更新日:2021年7月27日
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高齢者世帯や要介護者等の増加に対応し,高齢者が安心して生活することができる住まいや住環境の整備により,居住の安定を確保することを目的として,『高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下「法」という。)』が改正され,従来の『高齢者円滑入居賃貸住宅(高齢者専用賃貸住宅を含む。)』に代わり,バリアフリー構造等を有し,介護等と連携して高齢者を支援するサービスを提供する『サービス付き高齢者向け住宅』の登録制度が創設されました。
登録を行うことによって,登録事項の情報を公開しますので,高齢者・事業者の双方にとって安心して入居できる住宅の情報を広く提供できるメリットがあるほか,事業者にとっては,施設整備に係る国の補助制度や税制上の優遇措置,住宅金融支援機構の融資を受けられるなどのメリットがあります。
高齢者向け賃貸住宅や有料老人ホームであって,生活相談サービス等を提供する事業を行う方は,サービス付き高齢者向け住宅事業に係る賃貸住宅や有料老人ホームをサービス付き高齢者向け住宅として登録することができます。
入居資格や設備,バリアフリー構造,サービスの提供など登録基準を満たす必要があります。
登録申請の円滑化を図るため,登録の運用基準を定めていますので,申請の際にご確認ください。
鹿児島県サービス付き高齢者向け住宅の整備運営に係る運用基準(PDF:171KB)
登録申請については,以下の『サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム』を利用して必要事項を入力し,出力される『サービス付き高齢者向け住宅事業登録申請書』にその他申請に必要な書類を添えて,県申請受付窓口まで提出してください。
『サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム』(外部サイトへリンク)
なお,鹿児島市内に整備する場合は,鹿児島市が登録審査等を行いますので,以下の鹿児島市役所担当窓口に提出してください。
【鹿児島市役所担当窓口】
鹿児島市建設局建築部住宅課計画係TEL:099-216-1363
鹿児島市ホームページ『サービス付き高齢者向け住宅の登録制度』(外部サイトへリンク)
【参考】登録手続き等の円滑化を図るため,要領を定めていますのでご確認ください。
鹿児島県サービス付き高齢者向け住宅事業登録制度事務処理要領(PDF:154KB)
鹿児島県土木部建築課住宅政策室
郵便番号890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号
TEL:099-286-2111(内線)3738
『サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム』により出力される,『サービス付き高齢者向け住宅事業登録申請書』に以下の【申請に必要な書類等】を添付して2部(1部は全て写しで可)提出してください。
申請に必要な書類等の詳細は添付書類一覧(PDF:638KB)をご確認ください。
【申請に必要な書類等】
(サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムより出力されます。)
登録申請書(内容書)(省令第4条関係)(EXCEL:206KB)
(サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムより出力されます。)
重要事項説明書(EXCEL:282KB)※有料老人ホームに該当する場合
重要事項説明書(EXCEL:175KB)※有料老人ホームに該当しない場合
登録した内容に変更が生じた場合は,事実の発生から30日以内にその旨を届け出なければなりませんので,速やかに手続きを行ってください。
登録申請書に記載されている内容の変更については,『サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム』を利用して必要事項を入力し,出力される『サービス付き高齢者向け住宅に係る登録事項等の変更届出書』に変更内容が確認できる書類を添えて,県申請受付窓口まで提出してください。
登録申請書に記載されている内容は変更せず,添付書類の内容のみ変更する場合は,以下の様式に変更事項を記載し,変更に係る添付書類を添えて,県申請受付窓口まで提出してください。
登録事項を変更する場合の届出書(省令第16条関係)(EXCEL:30KB)
サービス付き高齢者向け住宅事業登録の有効期間は,登録から5年間です。登録更新の際は,登録時と同様に登録申請手続きを行う必要があります。
また,更新の際は,現行の登録基準が適用されます。
登録更新が行われない場合は,登録の効力は失われますのでご注意ください。
平成28年4月1日からサービス付き高齢者向け住宅の登録及び登録の更新の申請には,手数料が必要になります。
詳しくは以下の資料をご確認ください。
サービス付き高齢者向け住宅の登録等の手数料について(PDF:129KB)
法第8条第1項各号に該当する場合は登録を拒否します。
登録後に,登録事業者の地位を承継する場合は,その日から30日以内に以下の様式により届け出てください。
地位承継届出書(法第11条第3項,要領第7条第1項関係)(WORD:58KB)
登録したサービス付き高齢者向け住宅の事業を廃止しようとする場合は,その日の30日前までに以下の様式により届け出てください。
廃業届出書(法第12条第1項,要領第8条第1項関係)(WORD:52KB)
登録事業者が破産手続開始の決定を受けた場合は,その日から30日以内に以下の様式により届け出てください。
登録事業者破産手続開始決定届出書(法第12条第2項,第8条第2項関係)(WORD:51KB)
法第13条第1項各号に該当する場合は,登録を抹消します。
登録事業者から登録の抹消を申請する場合は,以下の様式により届け出てください。
事業抹消申請書(法第13条第1項,第12条第1項関係)(WORD:46KB)
サービス付き高齢者向け住宅に対する整備費に対する助成は,国が行う『サービス付き高齢者向け住宅整備事業』によるもののほか,県や鹿児島市が『地域優良賃貸住宅制度』を活用して行うものがあります。
原則として,いずれかの制度を活用して,国,県,鹿児島市の補助を受ける場合,その部分は他方の補助対象とはなりません。
国土交通省が実施する『サービス付き高齢者向け住宅整備事業』は,登録を受けた事業者に対し,国土交通省が直接補助を行うものです。詳しくは,以下のページをご確認ください。
◯国土交通省『サービス付き高齢者向け住宅整備事業(外部サイトへリンク)』専用ページ
『地域優良賃貸住宅制度』は,居住の安定に特に配慮が必要な世帯用の良好な賃貸住宅の供給を促進するための制度です。
県では,サービス付き高齢者向け住宅のうち,供給計画(入居者の所得の上限や管理者の資格等)が,地域優良賃貸住宅制度の認定基準に適合するもので,特に計画内容が良好なものについて予算の範囲内で整備の費用を助成する『高齢者あんしん住まい整備事業』を実施しています。
詳しくは,以下のページをご確認ください。
鹿児島市が実施する地域優良賃貸住宅制度を活用した補助については,鹿児島市担当部署へお問い合わせください。
法第24条第1項及び県要領第12条の規定に基づき,重大な事故が発生したときは,サービス付き高齢者向け住宅事故報告書に具体的な内容を記載して,速やかに知事に報告する必要があります。
サービス付き高齢者向け住宅事故報告書(EXCEL:28KB)
法第17条の規定に基づき,登録事業者が,登録住宅に入居しようとするものに対し,入居契約を締結するまでに,登録事項等を記載した書面を交付して説明しなければりません。
なお,説明の際は以下の様式により行ってください。
重要事項説明書(EXCEL:282KB)※有料老人ホームに該当する場合
重要事項説明書(EXCEL:175KB)※有料老人ホームに該当しない場合
重要事項説明書は,登録申請書の添付書類となっています。
『鹿児島県有料老人ホーム設置運営指導指針』が改正され,老人福祉法の規定において有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅(食事の提供等のサービスを行う場合)は,当該指導指針の対象施設となります。
詳しくは,有料老人ホームよりご確認ください。
鹿児島県内のサービス付き高齢者向け住宅については,サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムのウェブサイトで閲覧できます。また,県庁建築課住宅政策室で登録簿の閲覧ができます。
サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムのウェブサイト(外部サイトへリンク)
また,以下のページにて入居の基準や県内サービス付き高齢者向け住宅のおおよその位置が確認できます。
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