終身建物賃貸借制度について
終身建物賃貸借制度は,高齢者が賃貸住宅に安定的に居住することができる仕組みとして,高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号。以下「高齢者住まい法」と言います。)に設けられた制度です。
終身建物賃貸借事業の認可を受けた賃貸住宅については,借地借家法の特例として,高齢者(60歳以上の方)が終身にわたって賃貸住宅を賃借する契約(終身建物賃貸借契約)を結ぶことができます。
制度の概要
住宅を賃貸しようとする民間事業者等は,県知事(中核市である鹿児島市においては鹿児島市長)の認可を受けて,高齢者に対する終身建物賃貸借事業を実施することができます。
終身建物賃貸借認可の主な基準
対象となる者
- 高齢者(60才以上であること)
- 単身又は同居者が高齢者親族であること
対象となる住宅の基準
- 高齢者等の身体機能に対応し段差のない床,浴室の手すり幅の広い廊下等を備えたものであること等
高齢者が死亡した場合の同居者の継続居住
- 同居していた高齢者(配偶者は60歳未満でも可)は高齢者の死亡後1カ月以内の申出により継続居住可能
解約事由
- 家主からの解約申し入れは,住宅の老朽等の場合に限定
- 借家人からの解約については
- 療養,老人ホームへの入所,親族との同居等が理由の場合は,解約申し入れ1カ月後に借家契約は終了
- 上記以外の理由の場合は,解約申し入れ6カ月後に借家契約は終了
認可申請の方法等
申請受付窓口
鹿児島県土木部建築課住宅政策室
郵便番号890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号TEL099-286-3738(直通)
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