更新日:2022年3月24日
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住生活基本計画とは,「住生活基本法(平成18年法律第61号)」に基づき策定する計画で,国が策定する全国計画に即して都道府県計画を策定する必要があります。
現行の計画は,平成28年12月に見直しを行い改定していますが,社会情勢等の変化に対応するため,おおむね5年後に見直しを行うこととされており,また,全国計画が令和3年3月に改定されたことから,それらを踏まえ当計画についても,見直しを行い,新たに策定しました。
また,これまで個別に策定していた「県高齢者居住安定確保計画」及び「県住宅確保要配慮者向け賃貸住宅供給促進計画」並びに新たに創設された「県マンション管理適正化推進計画」を包含し,総合的かつ一体的な計画としました。
計画期間は,令和3年度から令和12年度までの10年間です。
「鹿児島県住生活基本計画」の策定にあたり,県民の皆様に対しまして,令和3年12月24日から令和4年1月24日までパブリック・コメントを実施しましたところ,10件の御意見をいただきました。
いただきました御意見及びこれに対する県の考え方をまとめました。
御意見をお寄せいただきありがとうございました。
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