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更新日:2023年3月15日
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農地所有適格法人とは,農地等の権利を取得し,農業を行うことのできる法人です。
法人が農地等の権利を取得するには,農地法第3条により,農業委員会の許可を受けることが必要ですが,この場合には,農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人の要件を満たしていないと許可できないことになっています。
農地所有適格法人は,次の4つの要件の全てを満たしているものをいいます。
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