農地所有適格法人とは
農地所有適格法人とは,農地等の権利を取得し,農業を行うことのできる法人です。
法人が農地等の権利を取得するには,農地法第3条により,農業委員会の許可を受けることが必要ですが,この場合には,農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人の要件を満たしていないと許可できないことになっています。
農地所有適格法人は,次の4つの要件の全てを満たしているものをいいます。
- 法人の組織
農事組合法人,株式会社(公開会社でないものに限る。従前の有限会社が含まれる。),持分会社(合名会社,合資会社,合同会社)のいずれかであること。
- 事業の限定
法人の事業は,主たる事業が農業(関連事業を含む。)であること【総売上高の半分までは,農業(関連事業を含む。)以外の事業を実施できます。】
- 構成員の資格
法人の構成員(出資者)は,次のとおりであること。
●農業関係者
・農地の権利を法人に提供した個人
・法人の農業に常時(原則150日以上)従事する者
・法人に農作業を委託している個人
・農地中間管理機構または農地集積円滑化団体を通じて法人に農地を貸し付けている個人
・法人に農地等を現物出資した農地中間管理機構
・地方公共団体,農業協同組合,農業協同組合連合会
●農業関係者以外の構成員の保有できる議決権は,総議決権の半数未満
- 役員に関する要件
役員の過半は,法人の行う農業(関連事業を含む。)に常時従事する構成員であり,役員または重要な使用人のうち,1人以上が,その法人の行う農業に必要な農作業に従事する者(原則60日以上従事)であること。
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