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更新日:2024年12月9日

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利用の案内

労働組合又は労働者と使用者の間で紛争が起こった場合は,当事者の間で自主的に解決するのが最も望ましいことですが,それが困難になった場合に,労使の間に入り,相互の主張を調整し,紛争解決のお手伝いをするのが労働委員会です。

また,法律で禁止されている不当労働行為が使用者にあったかどうかを,公正に判断して,その事実があるときは,労働者の救済を行います。労働委員会の利用は無料です。秘密は守られますので,お気軽にご相談ください。

労働組合,個々の労働者又は事業主の方が労働委員会の制度を利用される場合には,申請書の様式など定められた書式による手続が必要です。労働委員会の制度や利用手続について,「労働委員会のご案内」と「労働委員会の手引」を作成していますので,ご覧ください。

働委員会制度の具体的な手続や労使紛争などの御相談は労働委員会事務局にお問い合わせください。

相談やご不明な点などがありましたら,下記問い合わせ先に電話でお問い合わせください。

 

「労働委員会のご案内」

働委員会の主な仕事を図解入りで分かりやすく説明しています。

「労働委員会の手引」

働委員会のあらましや労働委員会のしごと,制度の手続等について,説明しています。また,制度を利用する場合に必要な申請書などの様式についても記載しています。

 

労働委員会の手引(PDF:2,175KB)

 

 

くわしくはこちらも→(Q&A)労働委員会について

 

 

「労働委員会の主な仕事」

1別労働関係紛争のあっせん

別労働関係紛争のあっせん

 

2働争議の調整

働争議の調整

 

3当労働行為の審査

当労働行為の審査

 

4働組合の資格審査

働組合の資格審査

 

5議行為の予告通知等の受理

議行為の予告通知等の受理

問い合わせ先

鹿児島県労働委員会事務局
  • 住所
    〒890-8577
    鹿児島市鴨池新町10-1(県行政庁舎15階)
  • 電話番号(直通)
    099(286)3943【個別労働関係紛争のあっせんに関すること】
    099(286)3953【労働争議の調整,不当労働行為の審査に関すること】
  • ファックス番号
    099(286)5653

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

労働委員会労働委員会事務局総務課

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