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ホーム > 健康・福祉 > 医療 > 新型コロナウイルス感染症総合サイト > 新型コロナウイルス感染症にかかる療養証明書について

更新日:2023年10月4日

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新型コロナウイルス感染症にかかる療養証明書について

療養証明書の発行について

本県における療養証明書の発行(再発行含む),MyHER-SYSによる療養証明書の表示は,令和5年9月30日をもって終了しました。

10月1日以降,保険金の請求に必要な書類等についてはご契約されている保険会社にお問い合わせください。

保険会社への療養証明書の提出について

各保険会社においては,金融庁の要請を受けて保健所や医療機関が発行する療養証明書を求めない対応がなされています。

令和4年9月1日付で生命保険協会等がプレスリリースを行い,新型コロナウイルスにり患したことが確認できる療養証明書の代替書類として利用可能性のある書類例として,以下のとおり示されています。

取り扱い可能な書類についてはご契約されている保険会社にご確認ください。(保健所ではお答えできません。)

新型コロナウイルス感染症に罹患したことが確認できる可能性のある代替書類例

  • 医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果がわかるもの
  • 診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(外来診療・診療報酬上臨時的取扱を含む)が記載されたもの)
  • コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書
  • フォローアップセンターの受付結果(SMS・LINE等)(本県では令和5年5月7日で終了しています。)
  • 保健所から陽性者に出された案内文(健康観察や生活支援の留意点などが記載)(本県では令和5年5月7日で終了しています。)
  • PCR検査や抗原検査を実施する検査センター(医療機関以外でも可)の検査結果(市販の検査キットは除く)など
  • 保険金の請求については,ご契約されている保険会社へお問い合わせください。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部感染症対策課

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