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更新日:2024年7月25日
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令和5年5月8日以降,新型コロナ患者は,法律に基づく外出自粛は求められておらず,個人の判断に委ねることとされています。(詳しくは,厚生労働省作成のQ&A(外部サイトへリンク)をご覧ください。)
なお,厚生労働省からは,判断の目安として,以下の内容が示されています。
ご家族や同居されている方がいる場合は,可能であれば部屋を分け,できるだけ限られた方にお世話を頼むなど,周囲への感染防止対策に注意してください。
やむを得ず外出する場合は,手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか,不織布マスクの着用や高齢者等のハイリスク者と接触を控えるなどの配慮をしましょう。
療養中に症状が悪化した場合は,ご自身のかかりつけ医や検査を受けた医療機関へお問い合わせください。
職場(学校)への復帰については,職場(学校)の指示に従ってください。
厚生労働省作成のQ&A(外部サイトへリンク)又は以下リーフレットをご覧ください。
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令和5年5月8日以降は,新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また,「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。
令和6年4月以降は,広く一般の医療機関で新型コロナウイルス感染症の診療に対応する通常の医療提供体制に移行しています。医療費や検査費用は,保険診療となり,自己負担が発生します。
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