閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

ホーム > 健康・福祉 > 社会福祉 > 恩給・援護 > 軍人恩給について(概要)

更新日:2023年4月10日

ここから本文です。

軍人恩給について(概要)

恩給制度とは

1.公務員の忠実な勤務に対する年金制度

務員が相当年限忠実に勤務して退職した場合や,公務のためにけがをしたり病気にかかったりしたとき,年金給付などを行う国家補償の性格を有する制度

2.我が国で最も古い年金制度

治8年4月,佐賀の乱や台湾出兵等を背景に,軍人を対象とした年金制度として発足

3.恩給から共済制度への移行

務員の年金制度は,恩給から共済年金制度に移行

って,現在の恩給制度は,共済年金制度施行前に退職又は死亡した人,及びその遺族が対象となっています。

恩給の対象者

1.文官

にある人,戦前の判任官以上,戦後の事務官・技官など

2.教育職員

立の学校,幼稚園,図書館の教職員

3.警察監獄職員

察,消防,刑務関係の職員のうち,一定階級以下の職員

4.待遇職員

任官以上の待遇を受ける職員のうち,恩給法令で指定された職員

5.旧軍人→軍人恩給(恩給受給者の約98%)

海軍などの兵から大将までの全ての旧軍人

恩給の種類

1.普通恩給

軍人等の在職年が普通恩給最短年限(下士官以下12年准士官以上13年)以上の方に支給されます。

2.一時恩給(一時扶助料)

軍人等の引き続く実在職年が3年以上の方に一度限り支給されます。

3.一時金(遺族一時金)

続した実在職年が3年以上の方に一度限り支給されます。

4.傷病恩給

務に起因する傷病により,一定以上の障害を有する方に支給されます。
増加恩給」「傷病年金」「特例傷病恩給」「傷病賜金」を総称して「傷病恩給」といいます。
務に起因した傷病により障害を受けた退職者に対し,障害の程度の区分に応じて,該当する恩給が支給されます。

 

5.扶助料

  • 恩給受給者が死亡した場合,遺族に支給される年金恩給です。
  • 「遺族」とは,公務員が死亡した当時,公務員によって生計を維持し,又はこれと生計を共にしていた「配偶者」「未成年の子」「父母」「成年の子」及び「祖父母」のことです。
  • 「配偶者」は,内縁関係にあった人は含まれません。
  • 「成年の子」は,公務員の死亡時等,重度障害の状態にあって生活資料を得る途がないときに限ります。
  • 扶助料には,普通扶助料,公務扶助料,増加非公死扶助料,特例扶助料の4種類があります。なお,扶助料ではありませんが,遺族に給されるものに傷病者遺族特別年金があります。

6.恩給公務員とその遺族に対する給付一覧

 

恩給公務員とその遺族に対する給付一覧

旧陸軍階級表

区分 最終階級 普通恩給最短年限
将校 大将中将少将 13年
大佐中佐少佐
大尉中尉少尉
准尉
下士官 曹長 12年
兵長上等兵
一等兵二等兵

在職年の計算

1.恩給の在職年とは

実在職年(実際に勤務した年数)と加算年(特殊な勤務に服した場合の割増年)の合計です。

2.実在職年とは

就職(入隊・入団・応召)の月から退職(現役満期・召集解除・復員等)までの実際に勤務した年数のことです。

3.加算年とは

公務員が激戦地で勤務したり,特殊な勤務に服した場合,「加算年」といわれる仮想の在職年がつきます。

加算年一覧表(PDF:186KB)

恩給のしおり

令和5年度恩給のしおり(PDF:178KB)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

くらし保健福祉部社会福祉課

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?