更新日:2024年4月2日
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1.公務員の忠実な勤務に対する年金制度
公務員が相当年限忠実に勤務して退職した場合や,公務のためにけがをしたり病気にかかったりしたとき,年金給付などを行う国家補償の性格を有する制度
2.我が国で最も古い年金制度
明治8年4月,佐賀の乱や台湾出兵等を背景に,軍人を対象とした年金制度として発足
3.恩給から共済制度への移行
公務員の年金制度は,恩給から共済年金制度に移行
よって,現在の恩給制度は,共済年金制度施行前に退職又は死亡した人,及びその遺族が対象となっています。
1.文官
官にある人,戦前の判任官以上,戦後の事務官・技官など
2.教育職員
公立の学校,幼稚園,図書館の教職員
3.警察監獄職員
警察,消防,刑務関係の職員のうち,一定階級以下の職員
4.待遇職員
判任官以上の待遇を受ける職員のうち,恩給法令で指定された職員
5.旧軍人→軍人恩給(恩給受給者の約98%)
陸海軍などの兵から大将までの全ての旧軍人
1.普通恩給
旧軍人等の在職年が普通恩給最短年限(下士官以下12年准士官以上13年)以上の方に支給されます。
2.一時恩給(一時扶助料)
旧軍人等の引き続く実在職年が3年以上の方に一度限り支給されます。
3.一時金(遺族一時金)
断続した実在職年が3年以上の方に一度限り支給されます。
4.傷病恩給
5.扶助料
6.恩給公務員とその遺族に対する給付一覧
区分 | 最終階級 | 普通恩給最短年限 |
---|---|---|
将校 | 大将中将少将 | 13年 |
大佐中佐少佐 | ||
大尉中尉少尉 | ||
准尉 | ||
下士官 | 曹長軍曹伍長 | 12年 |
兵 | 兵長上等兵 一等兵二等兵 |
1.恩給の在職年とは
実在職年(実際に勤務した年数)と加算年(特殊な勤務に服した場合の割増年)の合計です。
2.実在職年とは
就職(入隊・入団・応召)の月から退職(現役満期・召集解除・復員等)までの実際に勤務した年数のことです。
3.加算年とは
公務員が激戦地で勤務したり,特殊な勤務に服した場合,「加算年」といわれる仮想の在職年がつきます。
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