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ホーム > 健康・福祉 > 社会福祉 > 恩給・援護 > 軍人恩給について(Q&A)

更新日:2023年6月8日

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軍人恩給について(Q&A)

恩給請求の相談

 
恩給の裁定庁は,総務省政策統括官(恩給担当)ですが,請求手続き及び書類整備は終戦当時(昭和20年8月15日)の本籍地都道府県で行います。
恩給請求に関する御相談は,次の点を確認の上,鹿児島県くらし保健福祉部社会福祉課恩給係にお問い合せください。(本籍地が他都道府県の場合は該当都道府県所管課を御案内します)
 

1名(旧姓)
2年月日
3戦時の本籍地(資料は終戦当時の本籍地で保管しているため

恩給などに関するQ&A

Q1:軍人恩給を貰えるか調べたい。どこに相談すれば良いですか?

A:旧軍人や御遺族からの恩給受給権についての御相談は社会福祉課恩給係で受け付けております。旧軍人の氏名(旧姓がある場合は旧姓も)・生年月日・本籍地(終戦当時)をお調べの上御相談ください。

Q2:恩給を受けていた父(母)がなくなりました。どのような手続きが必要ですか。

A:恩給証書を御確認いただき,総務省政策統括官(恩給担当)恩給相談室へ御連絡ください。

住民基本台帳ネットワークシステムの利用により,受給者死亡に伴う「失権届」は必要はなくなりましたが,亡くなられた時までの未支給金がある場合や,扶助料を受けることができる遺族がある場合がありますので,その請求手続き等について御相談ください。

Q3:住所を変更しました。どのような手続きが必要ですか。

A:住民基本台帳ネットワークシステムの利用により,「住所変更届」を提出する必要はありませんが,書類送付先を住民登録と異なる住所とすることを希望される場合,又はされている方が転居される場合,受給者の成年後見人,保佐人又は補助人の方が転居される場合は「住所変更届」を提出する必要があります。

住民登録又は総務省政策統括官(恩給担当)への住所変更届けがなされず,「年金恩給等支払通知書」があて先不明で届かなかった場合は,恩給の支給が差し止められますので,御注意ください。

Q4:振込先を変更したい。どのような手続きが必要ですか。

A:総務省政策統括官(恩給担当)恩給相談室へ御連絡ください。

「振込先口座変更届」の提出が必要です。

Q5:恩給証書を紛失してしまいました。どうしたら良いですか。

A:総務省政策統括官(恩給担当)恩給相談室へ御連絡ください。証書の再発行の相談を受け付けています。なお,現在有効の恩給証書は「平成3年」又は,「平成3年4月1日」以降の日付のあるものです。

Q6:自分の軍歴を確認したい(父の軍歴を知りたい)。どこに相談すれば良いですか。

A:旧陸軍の軍人軍属であって,終戦当時の本籍地が鹿児島県であった方は資料の保管先である社会福祉課恩給係に御相談ください。ただし,全ての軍人軍属の資料が保管されているわけではありません。
旧軍人の氏名(旧姓がある場合は旧姓も)・生年月日・本籍地(終戦当時)を御確認の上御相談ください。
なお,旧海軍の軍人軍属であった方は,資料の保管先である厚生労働省社会・援護局へ御相談ください。

お問い合わせ先

  • 鹿児島県くらし保健福祉部社会福祉課恩給係
    電話:099-286-2828
    Email:
    onkyuu@pref.kagoshima.lg.jp
  • 総務省政策統括官(恩給担当)恩給相談室
    電話:03-5273-1400
  • 厚生労働省社会・援護局援護・業務課調査資料室
    電話:03-5253-1111内線3484(海軍関係)
 

関係機関リンク

1総務省政策統括官(恩給担当)(外部サイトへリンク)

2厚生労働省社会・援護局(外部サイトへリンク)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

くらし保健福祉部社会福祉課

電話番号:099-286-2828

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