更新日:2024年4月8日
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区分 | 最低保障金額 | |
---|---|---|
長期在職者 | 実在職年12年以上 | 1,163,300 |
|
実在職年9年以上 | 872,400 |
実在職年6年以上9年未満 | 697,900 | |
実在職年6年未満 | 583,700 |
1.支給回数は1回
2.支給金額(単位:円)
最終階級 |
実在職年 |
|||
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3年 |
4年 |
5年 |
6年 |
|
兵 |
15,150 |
20,200 |
25,250 |
30,300 |
伍長・二曹 |
17,100 |
22,800 |
28,500 |
34,200 |
軍曹・一曹 |
17,700 |
23,600 |
29,500 |
35,400 |
曹長・上曹 |
18,300 |
24,400 |
30,500 |
36,600 |
准尉・兵曹長 |
21,900 |
29,200 |
36,500 |
43,800 |
少尉 |
24,900 |
33,200 |
41,500 |
49,800 |
中尉 |
28,800 |
38,400 |
48,000 |
57,600 |
大尉 |
36,600 |
48,800 |
61,000 |
73,200 |
1.支給回数は1回
2.金額は一律15,000円
障害の程度 | 支給年額 |
---|---|
第1項症 | 5,877,500 |
第2項症 | 4,897,800 |
第3項症 | 4,033,000 |
第4項症 | 3,191,900 |
第5項症 | 2,581,900 |
第6項症 | 2,087,900 |
第7項症 | 1,903,000 |
障害の程度 | 支給年額 |
---|---|
第1款症 | 1,731,500 |
第2款症 | 1,388,500 |
第3款症 | 1,118,400 |
第4款症 | 986,900 |
2.最短恩給年限以上の在職がない限り,普通恩給は併給されません。
3.支給年額(単位:円)
障害の程度 | 支給年額 |
---|---|
第1項症 | 4,480,800 |
第2項症 | 3,737,300 |
第3項症 | 3,088,700 |
第4項症 |
2,448,300 |
第5項症 | 1,991,000 |
第6項症 | 1,613,500 |
第1款症 | 1,466,800 |
第2款症 | 1,334,900 |
第3款症 | 1,073,300 |
第4款症 | 867,400 |
第5款症 | 763,100 |
障害の程度 | 支給額(一時金) |
---|---|
第7項症(新第1款症) | 6,088,000 |
第1款症(新第2款症) | 5,050,000 |
第2款症(新第3款症) | 4,332,000 |
第3款症(新第4款症) | 3,559,000 |
第4款症(新第5款症) | 2,855,000 |
障害の程度 | 支給額(一時金) |
---|---|
第1目症 | 48,000 |
第2目症 | 32,000 |
第3目症 |
支給なし※ |
第4目症 |
※戦傷病者特別援護法に基づく戦傷病者手帳の交付は受けられます。
令和6年度分恩給の支払日は次のとおりです。
内訳 | 支払日 |
---|---|
令和6年1月分~3月分 |
令和6年4月5日(金曜日) |
令和6年4月分~6月分 |
令和6年7月5日(金曜日) |
令和6年7月分~9月分 | 令和6年10月4日(金曜日) |
令和6年10月分~12月分 |
令和6年12月20日(金曜日) |
令和7年1月分~3月分 |
令和7年4月4日(金曜日) |
※平成29年12月から,12月の支払日は,「6日」から「21日」に変更となりました。
※4月,7月,10月の支払日は,「6日」で変更ありません。
※支払日が土曜日,日曜日又は祝日にあたる場合は,その日の前において,その日に最も近い土曜日,日曜日又は祝日でない日に繰り上げて支給されます。
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