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ホーム > 健康・福祉 > 社会福祉 > 恩給・援護 > 軍人恩給について(支給等)

更新日:2024年4月8日

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軍人恩給について(支給等)

恩給支給額

普通恩給

 
1.支給額の計算
仮定俸給年額×{50/150+1/150×(在職年ー最短恩給年額)}
2.最低保障による年額保障
恩給の年額は,原則として在職年数及び年齢等により算出しますが,最低保障制度があり,算出額がこの金額より低い場合は,最低保障による年額が保証されています。
現在,全受給者の9割以上は最低保障適用者です。
3.普通恩給の最低保障金額(単位:円)
区分 最低保障金額
長期在職者 実在職年12年以上 1,163,300


短期在職者

実在職年9年以上 872,400
実在職年6年以上9年未満 697,900
実在職年6年未満 583,700

一時恩給(一時扶助料)

1.支給回数は1回
2.支給金額(単位:円)

最終階級

実在職年

3年

4年

5年

6年

15,150

20,200

25,250

30,300

伍長・二曹

17,100

22,800

28,500

34,200

軍曹・一曹

17,700

23,600

29,500

35,400

曹長・上曹

18,300

24,400

30,500

36,600

准尉・兵曹長

21,900

29,200

36,500

43,800

少尉

24,900

33,200

41,500

49,800

中尉

28,800

38,400

48,000

57,600

大尉

36,600

48,800

61,000

73,200

一時金(遺族一時金)

1.支給回数は1回
2.金額は一律15,000円

増加恩給

1.障害の程度が重度(特別項症~第7項症)の場合に支給されます。
2.在職年の長短に関わらず,普通恩給が併給されます。
3.支給年額(単位:円)
障害の程度 支給年額
第1項症 5,877,500
第2項症 4,897,800
第3項症 4,033,000
第4項症 3,191,900
第5項症 2,581,900
第6項症 2,087,900
第7項症 1,903,000

傷病年金

1.障害の程度が増加恩給より軽症(第1款症~第4款症)の場合に支給されます。
2.最短恩給年限以上の在職がない限り,普通恩給は併給されません。
3.支給年額(単位:円)
障害の程度 支給年額
第1款症 1,731,500
第2款症 1,388,500
第3款症 1,118,400
第4款症 986,900

特例傷病恩給

1.旧軍人特有の制度
旧軍人や旧準軍人が,昭和16年12月8日以降,内地,樺太,千島列島,朝鮮,満州及び台湾で職務に関連してけがをし,又は病気にかかり,増加恩給や傷病年金を給される程度の障害の状態にある場合に支給されます。

2.最短恩給年限以上の在職がない限り,普通恩給は併給されません。
3.支給年額(単位:円)

障害の程度 支給年額
第1項症 4,480,800
第2項症 3,737,300
第3項症 3,088,700

第4項症

2,448,300
第5項症 1,991,000
第6項症 1,613,500
第1款症 1,466,800
第2款症 1,334,900
第3款症 1,073,300
第4款症 867,400
第5款症 763,100

款症程度の傷病賜金

1.障害の程度が第7項症(新第1款症)~第4款症(新第5款症)に該当する者が増加恩給又は傷病年金の代わりに選択受給できる一時金です。
2.支給額(単位:円)
障害の程度 支給額(一時金)
第7項症(新第1款症) 6,088,000
第1款症(新第2款症) 5,050,000
第2款症(新第3款症) 4,332,000
第3款症(新第4款症) 3,559,000
第4款症(新第5款症) 2,855,000
 

目症程度の傷病賜金

 
1.障害の程度が,第1目症又は第2目症に該当する場合に支給されます。
 
2.下士官以下の旧軍人のみを対象とした一時金です。
 
3.支給額(単位:円)
障害の程度 支給額(一時金)
第1目症 48,000
第2目症 32,000
第3目症

支給なし※

第4目症

※戦傷病者特別援護法に基づく戦傷病者手帳の交付は受けられます。

恩給の支給は年4回

令和6年度分恩給の支払日は次のとおりです。

内訳 支払日
令和6年1月分~3月分

令和6年4月5日(金曜日)

令和6年4月分~6月分

令和6年7月5日(金曜日)

令和6年7月分~9月分 令和6年10月4日(金曜日)
令和6年10月分~12月分

令和6年12月20日(金曜日)

令和7年1月分~3月分

令和7年4月4日(金曜日)

令和6年度恩給カレンダー(PDF:128KB)

※平成29年12月から,12月の支払日は,「6日」から「21日」に変更となりました。

※4月,7月,10月の支払日は,「6日」で変更ありません。

※支払日が土曜日,日曜日又は祝日にあたる場合は,その日の前において,その日に最も近い土曜日,日曜日又は祝日でない日に繰り上げて支給されます。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部社会福祉課

電話番号:099-286-2828

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