更新日:2020年3月31日
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鹿児島県外来医療計画は,医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4第1項の規定に基づく計画として,本県の外来医療に係る医療提供体制の確保に関する計画的・総合的な推進の基本を示すものです。
近年,外来医療については,無床診療所の都市部への偏在等の実情があり「外来医療機能に関する情報の可視化」,「外来医療機能に関する協議の場の設置」等の枠組みが必要とされ,平成30年の医療法の一部改正に伴い,医療計画の事項に外来医療計画が追加されました。
県では,高齢者数がピークを迎える2040年に向けた生産性の向上,医師の働き方改革の推進,実効性のある医師偏在対策などの取組強化が求められ,これらの動きや国の方針等を踏まえ,新たな計画である「鹿児島県外来医療計画」を策定しました(本計画は,現行の「鹿児島県保健医療計画(計画期間:平成30年度~令和5年度)」の一部として位置づけております)。
第1節計画策定の趣旨
第2節計画の位置づけ
第3節計画期間
第1節本県の外来医療機能の現状・課題
第2節本県の医療機器の現状・課題
第1節取組の基本的方向
第2節各施策の方向性
第1節外来医療計画の周知と情報提供
第2節計画の推進体制と役割
パブリック・コメントに寄せられた御意見(PDF:102KB)
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