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ホーム > くらし・環境 > 自然保護 > 野生生物保護 > 県内外来種 > 特定外来生物「コウライオヤニラミ」の生息が確認されました

更新日:2026年10月2日

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特定外来生物「コウライオヤニラミ」の生息が確認されました

曽於市内の大淀川水系で特定外来種である「コウライオヤニラミ」の生息が確認されました。
コウライオヤニラミは肉食性淡水魚で、生息域が拡大すると、河川に生息する在来種を捕食するなど、生態系に影響を及ぼすことが危惧されます。
また、令和8年9月1日に外来生物法に基づき「特定外来生物」に指定されました。
特定外来生物は、飼育、運搬、野外への放出が禁止されています。

生息域の拡大を防ぐため、絶対に他の河川に放流しないでください。

釣ってしまっても、可能な限り駆除(その場で処分等)にご協力をお願いします。


コウライオヤニラミを確認した場合は、県自然保護課までお知らせください。

1コウライオヤニラミについて

  • スズキ目オヤニラミ科の淡水魚
  • 朝鮮半島に広く分布(日本には元々生息していない)
  • 全長は最大30cm程度
  • 肉食性である
  • えらぶたの後端に本物の眼よりやや大きい縦長の眼のような模様がある

 

コウライオヤニラミ写真

2特定外来生物の規制について

以下の行為は禁止となり、違反した個人には最大で「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金」などの重い罰則が科される場合があります。

(1)川や池への「放流(逃がすこと)」
一度捕まえた個体を、別の場所に放してはいけません。

(2)許可のない「飼育・栽培・保管」
ペットとして新しく飼い始めることは一切できません。

(3)生きたままの「運搬・持ち運び」
釣ったその場でリリース(再放流)することは規制対象外ですが、生きたまま自宅や別の場所に持ち帰る・移動させる行為は違法です。

(4)「輸入」や「販売・譲渡(あげる・もらう)」
海外から持ち込むことや、他人に売る・あげる・もらうことは一切できません。

(5)特定飼養等施設以外での飼育不可
学術研究などの特別な許可を受けて飼養等する場合でも、あらかじめ定められた基準を満たす専用施設以外での飼育は認められません。

3外来種被害予防三原則

(1)入れない(2)捨てない(3)拡げない

生態系等に悪影響を及ぼすおそれのある外来種は、元々その場所に生息・生育していない区域に安易に「入れない」でください。

現在飼っている外来種がいる場合は、野外に出さないため「捨てない」でください。

(注意)引き続きの飼養には許可が必要です。

既に外来種が広がっている区域があれば、少なくともそれ以上別の区域に「拡げない」でください。

【参考資料】

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

環境林務部自然保護課

電話番号:099-286-2616

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