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更新日:2024年12月17日
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消費者庁では,令和6年12月10日及び同月11日,インターネット上で自転車用ヘルメットを標ぼうする商品を販売する事業者3社に対し,これら事業者が景品表示法に違反する不当表示(優良誤認表示)を行ったことから,措置命令を行いました。
不当表示の内容は,自転車用ヘルメットに係る欧州の安全規格又は安全基準に適合するものであるかのように示す表示が行われていたにもかかわらず,実際には,これらの規格又は基準に適合するものではなかったというものです。
自転車用ヘルメットには,自転車運転時の事故の際に頭部を保護する重要な役割があり,令和5年4月から着用が努力義務化されています。
我が国においては,現時点で,乗車用ヘルメット(バイク用ヘルメット)と異なり,自転車用ヘルメットに対する法令による規格・基準はありませんが,民間機関・団体による安全規格や安全基準が存在します。また,外国における法令や民間の安全規格や安全基準への適合をうたう製品も輸入・販売されています。
自転車用ヘルメットの安全性を示すマークには様々なものがありますが,代表的なものとして,SGマーク,JCF公認/推奨マーク,CEマークなどが挙げられます(図)。これらのマークが要求する安全性を満たすためには,いずれも,視界確保試験,衝撃吸収試験,あご紐等による保持システムの規格適合試験・強度試験・安定性試験,耐久性試験など,極めて厳格なテストに加え,視界確保やヘルメットの保持装置に関する基準をクリアする必要があります。
図:主な自転車用ヘルメットに関する安全性を示すマーク・規格
出典:消費者庁ホームページ
自転車用ヘルメットを購入する際は,以下のポイントを参考にしましょう。
安全規格や安全基準を満たしたとするマークが付された自転車用ヘルメットを選んで購入する消費者は,安全の確保に第一義的な価値を置いていると考えられます。多くの事業者の方は,この価値を確実に提供するため,厳格なテストを経て商品を世に出しています。法令による規格基準でなかったとしても,安全の確保を第一に商品を選ぼうとする消費者に対し,正にその安全に関する表示を偽ることは,消費者を決定的に裏切る行為であり,決して許容されません。
また,安全性を含め,製品の長所を一般消費者に訴求するために品質や規格等の内容について積極的に表示を行う場合には,製造事業者や仕入先事業者の説明をうのみにするのではなく,当該表示の根拠となる情報をしっかりと確認する必要があります。詳細は,「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」(平成26年11月14日内閣府告示第276号)を参照してください。
詳細は下記の消費者庁ホームページをご覧ください。
(局番無し)188
最寄りの消費生活相談窓口につながります。
(局番無し)#9110
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