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更新日:2021年9月6日
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建築基準法施行細則第4条の3の規定による証明が必要な場合に使用します。
建築工事届については,本来,建築の着工に関する動向等の統計を行うために提出していただくものであり,建築の現況等を示すものではありません。
このようなことから,建築工事届出証明書を発行する際には,「この証明は工事届台帳に記載された事項を証明しているもので,建築の現況等を証明しているものではありません。」と追記させていただきますので,ご了承ください。
受付窓口: | 各地域振興局又は各支庁等 |
受付時間: | 月曜日~金曜日(ただし,12月29日~1月3日及び祝日を除く) 午前9時~11時30分,午後1時~4時30分 |
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