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更新日:2025年1月10日
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建築物を除却しようとする場合の届出に使用します。
(建築基準法15条第1項関係)
建築課計画指導係,各地域振興局又は各支庁等
099(286)3710(建築課計画指導係)
受付窓口: | 県内各市町村建築担当部局 |
受付時間: | 各市町村にお問い合わせください。 |
よくあるご質問
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