更新日:2024年4月9日
ここから本文です。
建築基準法第18条第24項第2号(同法87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定により建築主事に仮使用の承認を申請する場合に使用します。
建築課計画指導係,各地域振興局又は各支庁等
099(286)3710
受付窓口: | 県内各市長村建築担当部局 |
受付時間: | 各市町村にお問い合わせください。 |
令和6年4月1日様式改正
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください