更新日:2023年10月18日
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建築基準法施行細則第16条第1項~3項の規定により申請する場合に使用します。
各地域振興局又は各支庁等
受付窓口: | 県内各市町村建築担当部局 |
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受付時間: | 各市町村にお問い合わせください。 |
様式(ワード)(WORD:47KB)様式(PDF:114KB)
細則16条第2項の規定による申請には,1件あたり50,000円の手数料がかかります。事前に県収入証紙を購入し,申請書に証紙を貼付して申請してください。
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