更新日:2024年4月9日
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建築基準法第7条の3第1項(同法第87条の4又は第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による検査を申請する場合に使用します。
建築課計画指導係,各地域振興局又は各支庁等
099(286)3710
受付窓口:各地域振興局又は各支庁等
受付時間:各事務所にお問い合わせください。
原則として,建築基準法施行規則第4条の8のとおり
令和6年4月1日様式改正
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