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ホーム > 社会基盤 > 港湾・空港 > 県内の空港 > 空港の制限表面

更新日:2021年5月20日

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空港の制限表面

空港周辺には,航空機が安全に離着陸を行えるように,制限表面と呼ばれる空間があります。制限表面は,空港周辺の一定の上部空間を建造物,立木等のない無障害の空間にするために設定された表面です。航空法により,制限表面は各空港の大きさに応じて勾配や長さが決められています。
鹿児島県管理空港の場合,進入表面,転移表面,水平表面の3つが存在し,この表面から突出する物件の設置は航空法により禁止されています。

進入表面

滑走路の延長上に設定される空間で長さは3,000メートルで,各空港により勾配,端部延長が異なります。航空機の離陸直後又は最終着陸の際の運航の安全を確保するための表面となります。

転移表面 滑走路の直角上に設定される空間で,県管理空港の場合勾配は1/7となります。航空機が着陸のための進入を誤ったときに急旋回して離脱する場合などの安全を確保するための表面となります。
水平表面 航空機の安全な離着陸経路を確保するために標点(滑走路の中心)を中心に円形で設定される空間で,空港毎に水平表面半径,高さが異なります。

制限表面概念図(1)

制限表面概念図(2)

制限表面概念図(3)

県管理空港の制限表面一覧

空港名 進入表面 水平表面 転移表面
勾配
勾配 端部(m) 長さ(m) 半径(m) 高さ(m)
種子島空港(PDF:987KB) 1/50 1,200 3,000 3,000 279.0 1/7
屋久島空港(PDF:823KB) 1/40 750 2,500 82.3
奄美空港(PDF:889KB) 1/50 1,200 3,000 49.2
喜界空港(PDF:869KB) 1/30 750 1,800 49.65
徳之島空港(PDF:820KB) 1/40 750 3,000 47.3
沖永良部空港(PDF:660KB) 1/40 750 2,000 71.8
与論空港(PDF:718KB) 1/30 750 1,800 59.4

 

鹿児島空港周辺における建物等設置の制限については,国土交通省大阪航空局ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

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土木部港湾空港課

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