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ホーム > 社会基盤 > 土地・建設業 > 入札参加資格・契約等 > 鹿児島県低入札価格調査実施要領の改正について(令和2年5月1日)

更新日:2020年5月11日

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鹿児島県低入札価格調査実施要領の改正について(令和2年5月1日)

WTO対象工事(予定価格が23億円以上の建設工事)を対象とした低入札価格調査の実施要領を下記のとおり改正しましたので,お知らせします。令和2年5月1日から施行し,同日以後に入札の公告を行うWTO対象工事から適用します。

 

 

<低入札価格調査に係る調査基準価格(第3条第2項)の算定式の改正>

(改正後の算定式)

調査基準価格は,予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に100分の110を乗じて得た額を基準として契約担当者が定めるものとする。ただし,その額が,予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.2を乗じて得た額とし,予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じて得た額とする。
(1)直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
(2)共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
(3)現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
(4)一般管理費の額に10分の7.5を乗じて得た額

 

改正の概要(新旧対照)(PDF:35KB)

鹿児島県低入札価格調査実施要領(令和2年5月1日施行)(PDF:92KB)

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電話番号:099-286-3498

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