ホーム > 社会基盤 > 土地・建設業 > 入札参加資格・契約等 > 鹿児島県低入札価格調査実施要領の改正について(令和2年5月1日)
更新日:2020年5月11日
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<低入札価格調査に係る調査基準価格(第3条第2項)の算定式の改正>
(改正後の算定式)
調査基準価格は,予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に100分の110を乗じて得た額を基準として契約担当者が定めるものとする。ただし,その額が,予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.2を乗じて得た額とし,予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じて得た額とする。
(1)直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
(2)共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
(3)現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
(4)一般管理費の額に10分の7.5を乗じて得た額
鹿児島県低入札価格調査実施要領(令和2年5月1日施行)(PDF:92KB)
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