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ホーム > くらし・環境 > 食の安心・安全 > 食品表示 > 食品表示法(品質事項) > 食品表示基準の一部改正(品質事項)【令和8年4月1日施行】

更新日:2026年7月6日

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食品表示基準の一部改正(品質事項)【令和8年4月1日施行】

令和8年4月1日、食品表示基準の一部を改正する内閣府令が公布されました。

また、同日付けで食品表示基準に係る通知及びQ&Aが改正されました。

 

主な改正事項(品質事項)

「個別品目ごとの表示ルール見直し分科会」における検討の結果(令和7年1月以降に議論された項目)を踏まえ、「個別品目ごとの表示ルール」の一部が改正。

【経過措置】令和12年3月31日まで

〇加工食品(業務用加工食品を除く)・・・令和12年3月31日までに製造,加工,輸入されるもの

〇業務用加工食品・・・・・・・・・・・令和12年3月31日までに販売されるもの

法令及び一元化情報やQ&Aについては,消費者庁のホームページをご覧ください。
消費者庁ホームページ(外部サイトへリンク)

 

 

個別的義務表示がある品目

2年間の見直し分科会で検討の結果、表のとおり、維持・修正となった品目

〇内閣府第81回食品表示部会配布資料より

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

農政部農政課かごしまの食輸出・ブランド戦略室

電話番号:099-286-3177

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