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更新日:2023年4月1日
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地域再生法第8条第1項に規定する認定地方公共団体に対して,当該認定地方公共団体が行った,まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附金(「特定寄附金」という。)を支出した場合に,特定寄附金額及び税額控除額等について記載し,申告書又は更正請求書に添付して提出してください。
また,合わせて認定地方公共団体が寄附金の受領について地域再生法施行規則第14条第1項の規定により交付する書類(受領証)の写しを添付してください。
なお,税額控除額は,確定申告時又は仮決算に基づく中間申告時に提出した第7号の3様式に記載された特定寄附金の額を基礎として計算した額となるため,確定申告時又は仮決算に基づく中間申告時に税額控除をせずに,更正の請求であとから税額控除をすることはできません。
県内にある主たる事務所又は事業所の所在地を所管する以下の地域振興局又は支庁にお願いいたします。
(受付時間:開庁日の午前8時30分~午後5時15分)
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