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ホーム > くらし・環境 > 税金 > 申請の手続き案内 > 法人三税の申告 > 申告書の提出期限の延長の届出書・承認申請書

更新日:2023年3月28日

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申告書の提出期限の延長の届出書・承認申請書

内容

(1)申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認申請書(法規則第13号の2様式)
人が,法人税の申告書の提出期限の延長の処分等を受けた旨を県に届け出る際に使用します。(法人県民税の申告書の提出期限を延長するために必要です。)
た,法人が,監査等により決算が確定しない場合に,法人事業税及び地方法人特別税の申告書の提出期限の延長の承認申請する際に使用します。

(2)災害等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請書(法規則第13号様式)
人が,災害等により決算が確定しない場合に,法人事業税及び地方法人特別税の申告書の提出期限の延長の承認申請する際に使用します。

(3)申告書の提出期限の延長の取りやめ等の届出書(法規則第14号様式)
人が,法人税の申告書の提出期限の延長の取りやめ等を受けた旨を県に届け出る際に使用します。(法人県民税の申告書の提出期限の延長を取りやめするために必要です。)
た,法人が,法人事業税及び地方法人特別税の申告書の提出期限の延長の適用を受けることを取りやめる際に使用します。

(4)災害等による期限延長申請書(県規則第16号様式)
人が,災害等により申告納付ができない場合に,法人県民税・法人事業税の申告書の提出期限の延長の承認申請をする際に使用します。

様式

(1)申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認申請書(法規則第13号の2様式)(PDF:486KB)

(2)災害等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請書(法規則第13号様式)(PDF:162KB)

(3)申告書の提出期限の延長の取りやめ等の届出書(法規則第14号様式)(PDF:211KB)

(4)災害等による期限延長申請書(県規則第16号様式)(PDF:82KB)

申請時に添付する書類

税務署に「申告期限の延長の特例の申請書」を提出している場合は,その写し

問い合わせ先・提出先

県内にある主たる事務所又は事業所の所在地を所管する以下の地域振興局又は支庁にお願いいたします。
(受付時間:開庁日の午前8時30分~午後5時15分)

 

  • 鹿児島地域振興局税課
    (所管:鹿児島市,日置市,いちき串木野市,三島村,十島村)
    TEL099(805)7220,7221,7222,7470
    〒892-8520鹿児島市小川町3-56
  • 南薩地域振興局税課
    (所管:枕崎市,指宿市,南さつま市,南九州市)
    TEL0993(52)1317
    〒897-0031さつま市加世田東本町8-13
  • 北薩地域振興局税課
    (所管:阿久根市,出水市,薩摩川内市,さつま町,長島町)
    TEL0996(25)5205
    〒895-8501摩川内市神田町1-22
  • 姶良・伊佐地域振興局税課
    (所管:霧島市,伊佐市,姶良市,湧水町)
    TEL0995(63)8126
    〒899-5212良市加治木町諏訪町12
  • 大隅地域振興局税課
    (所管:鹿屋市,垂水市,曽於市,志布志市,大崎町,東串良町,錦江町,南大隅町,肝付町)
    TEL0994(52)2097
    〒893-0011鹿屋市打馬二丁目16-6
  • 熊毛支庁税課
    (所管:西之表市,中種子町,南種子町,屋久島町)
    TEL0997(22)0006
    〒891-3192西之表市西之表7590
  • 大島支庁税課
    (所管:奄美市,大和村,宇検村,瀬戸内町,龍郷町,喜界町,徳之島町,天城町,伊仙町,和泊町,知名町,与論町)
    TEL0997(57)7229
    〒894-8501美市名瀬永田町17-3

 

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