閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

更新日:2022年9月30日

ここから本文です。

予定申告書

内容

人が,前事業年度又は前連結事業年度の法人税割額及び前事業年度の事業税額を基礎にして中間申告を行う場合に使用します。(法規則第6号の3様式,第6号の3様式(その2),第6号の3様式(その3))

様式

12,3以外の法人

 

2発電事業・小売電気事業を行う法人(令和2年4月1日以後開始事業年度から)

令和2年3月31日以前開始事業年度分については,1の法人と同様の様式を使用してください。

3特定ガス供給業を行う法人(令和4年4月1日以後開始事業年度から)

令和4年3月31日以前開始事業年度分については,1,2の法人と同様の様式を使用してください。

経過措置

  • 令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告については,以下のとおり経過措置が設けられています。
税目 算定方法
法人県民税(法人税割) 前事業年度の法人税割額×1.9÷前事業年度の月数
法人事業税 前事業年度の法人事業税額(各割額)÷前事業年度の月数×6.3
特別法人事業税 前事業年度の法人事業税額(合計)÷前事業年度の月数×2.3

申請時に添付する書類

申請時の注意点

告時期に合わせて所管の地域振興局等から様式を送付します。届かない場合はお問い合わせください。

問い合わせ先・提出先

県内にある主たる事務所又は事業所の所在地を所管する以下の地域振興局又は支庁にお願いいたします。
(受付時間:開庁日の午前8時30分~午後5時15分)

  • 鹿児島地域振興局税課
    (所管:鹿児島市,日置市,いちき串木野市,三島村,十島村)
    TEL099(805)7220,7221,7222,7470
    〒892-8520鹿児島市小川町3-56
  • 南薩地域振興局税課
    (所管:枕崎市,指宿市,南さつま市,南九州市)
    TEL0993(52)1317
    〒897-0031さつま市加世田東本町8-13
  • 北薩地域振興局税課
    (所管:阿久根市,出水市,薩摩川内市,さつま町,長島町)
    TEL0996(25)5205
    〒895-8501摩川内市神田町1-22
  • 姶良・伊佐地域振興局税課
    (所管:霧島市,伊佐市,姶良市,湧水町)
    TEL0995(63)8126
    〒899-5212良市加治木町諏訪町12
  • 大隅地域振興局税課
    (所管:鹿屋市,垂水市,曽於市,志布志市,大崎町,東串良町,錦江町,南大隅町,肝付町)
    TEL0994(52)2097
    〒893-0011鹿屋市打馬二丁目16-6
  • 熊毛支庁税課
    (所管:西之表市,中種子町,南種子町,屋久島町)
    TEL0997(22)0006
    〒891-3192西之表市西之表7590
  • 大島支庁税課
    (所管:奄美市,大和村,宇検村,瀬戸内町,龍郷町,喜界町,徳之島町,天城町,伊仙町,和泊町,知名町,与論町)
    TEL0997(57)7229
    〒894-8501美市名瀬永田町17-3

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?