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ホーム > くらし・環境 > 税金 > 申請の手続き案内 > 法人三税の申告 > 収入金課税対象法人が提出する計算書(法人事業税)

更新日:2024年6月11日

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収入金課税対象法人が提出する計算書(法人事業税)

内容

(1)収入金額に関する計算書(法規則第6号様式別表6)
気供給業及びガス供給業を行う法人が,課税標準となる収入金額の計算を行う場合に記載し,「確定・中間申告書」に添付して提出します。

(2)収入金額に関する計算書(法規則第6号様式別表7)
命保険会社又は外国生命保険会社等が,課税標準となる収入金額の計算を行う場合に記載し,「確定・中間申告書」に添付して提出します。

(3)収入金額に関する計算書(法規則第6号様式別表8)
害保険会社又は外国損害保険会社等が,課税標準となる収入金額の計算を行う場合に記載し,「確定・中間申告書」に添付して提出します。

(注)(1)(2)(3)の「収入金額に関する計算書」を提出する法人は,添付書類として,賃借対照表(円単位のもの),損益計算書(円単位のもの)を提出願います。(法第72条の25第10項)

申告に当たっての参考資料)

電気供給業を行う法人の事業税について(PDF:681KB)

電気供給業とその他の事業を併せて行う場合の所得金額の区分計算書等(EXCEL:58KB)

様式

令和2年3月31日以前開始事業年度まで

(1)法規則第6号様式別表6(PDF:62KB)

(2)法規則第6号様式別表7(PDF:6KB)

(3)法規則第6号様式別表8(PDF:281KB)

令和2年4月1日から令和4年3月31日までに開始する事業年度
令和4年4月1日以後開始事業年度から

(1)法規則第6号様式別表6(PDF:98KB)

(2)法規則第6号様式別表7(PDF:6KB)※本様式に変更はありません。

(3)法規則第6号様式別表8(PDF:281KB)※本様式に変更はありません。

問い合わせ先・提出先

県内にある主たる事務所又は事業所の所在地を所管する以下の地域振興局又は支庁にお願いいたします。
(受付時間:開庁日の午前8時30分~午後5時15分)

  • 鹿児島地域振興局税課
    (所管:鹿児島市,日置市,いちき串木野市,三島村,十島村)
    TEL099(805)7220,7221,7222,7470
    〒892-8520鹿児島市小川町3-56
  • 南薩地域振興局税課
    (所管:枕崎市,指宿市,南さつま市,南九州市)
    TEL0993(52)1317
    〒897-0031さつま市加世田東本町8-13
  • 北薩地域振興局税課
    (所管:阿久根市,出水市,薩摩川内市,さつま町,長島町)
    TEL0996(25)5205
    〒895-8501摩川内市神田町1-22
  • 姶良・伊佐地域振興局税課
    (所管:霧島市,伊佐市,姶良市,湧水町)
    TEL0995(63)8126
    〒899-5212良市加治木町諏訪町12
  • 大隅地域振興局税課
    (所管:鹿屋市,垂水市,曽於市,志布志市,大崎町,東串良町,錦江町,南大隅町,肝付町)
    TEL0994(52)2097
    〒893-0011鹿屋市打馬二丁目16-6
  • 熊毛支庁税課
    (所管:西之表市,中種子町,南種子町,屋久島町)
    TEL0997(22)0006
    〒891-3192西之表市西之表7590
  • 大島支庁税課
    (所管:奄美市,大和村,宇検村,瀬戸内町,龍郷町,喜界町,徳之島町,天城町,伊仙町,和泊町,知名町,与論町)
    TEL0997(57)7229
    〒894-8501美市名瀬永田町17-3

 

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