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更新日:2024年11月12日

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特定自動運行に係る許可申請手続

事前相談

運転者がいない状態での自動運転(特定自動運行)に係る許可申請手続きについては,交通に与える影響が非常に大きいことを踏まえ,様々な協議等を行う必要があることから,申請を行う前の計画段階から時間的に十分な余裕を持って,申請先の鹿児島県警察本部交通企画課企画指導係,又は運行経路を管轄する警察署に相談してください。

 

申請先

鹿児島県警察本部

交通企画課企画指導係

電話番号:099-206-0110

 

受付時間

平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後4時30分(国民の祝日,年末年始を除く。)

 

申請書類等

特定自動運行の許可申請

鹿児島県内において,特定自動運行を行うときは,特定自動運行計画等を記載した申請書及び添付資料を提出してください。

 

特定自動運行許可申請書様式(Word様式)(WORD:40KB)

特定自動運行許可申請書様式(PDF様式)(PDF:96KB)

 

添付資料

1,自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書面

2,住民票の写し(許可申請者が住民基本台帳の適用を受ける者)

3,旅券等の写し(許可申請者が住民基本台帳の適用を受けない者)

4,法人の場合は,登記事項証明書及び役員の住民票(旅券等)の写し

5,特定自動運行用自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書面

6,その他,道路交通法施行規則第9条の21に定めるもの

 

手数料(手数料は,鹿児島県収入証紙での納入となります)

79,200円

 

特定自動運行計画の変更許可申請

特定自動運行計画を変更するとき(軽微な変更は除く。)は,特定自動運行計画変更許可申請書及び変更の内容,理由を明らかにする資料を提出してください。

 

特定自動運行計画変更許可申請書様式(Word様式)(WORD:38KB)

特定自動運行計画変更許可申請書様式(PDF様式)(PDF:80KB)

 

手数料(手数料は,鹿児島県収入証紙での納入となります)

78,500円

 

特定自動運行許可証の再交付申請

許可証を亡失,滅失,汚損又は破損したときは,特定自動運行許可証再交付申請書及び当該許可証(当該許可証を亡失し,又は滅失した場合は,再交付申請書のみ)を提出して,許可証の再交付を申請してください。

 

特定自動運行許可証再交付申請書様式(Word様式)(WORD:38KB)

特定自動運行許可証再交付申請書様式(PDF様式)(PDF:85KB)

 

特定自動運行許可申請書の記載事項変更届出

特定自動運行計画の軽微な変更を行う時は,特定自動運行許可申請書記載事項変更届出書及び道路交通法施行規則第9条の25第2項に定める添付書類を提出してください。

また,特定自動運行を行う者の氏名,名称(法人にあっては代表者,役員の氏名),住所を変更したときは,変更の日から30日以内に届出してください。

 

特定自動運行許可申請書記載事項変更届出書様式(Word様式)(WORD:38KB)

特定自動運行許可申請書記載事項変更届出書様式(PDF様式)(PDF:75KB)

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交通部交通企画課

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