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更新日:2024年12月26日

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遠隔操作型小型車通行届出手続

遠隔操作型小型車の遠隔操作による通行の届出

道路交通法の改正により,令和5年4月1日から,遠隔操作型小型車の遠隔操作による通行の届出制度が創設されました。

遠隔操作型小型車を遠隔操作により道路を通行させる場合は,通行場所を管轄する公安委員会に対して届出が必要となります。

届出は,通行を開始しようとする日の1週間前までに行わなければなりません。

遠隔操作型小型車の通行の届出を予定している方は,事前に交通企画課交通総合対策室までご相談ください。

遠隔操作型小型車とは

人又は物の運送の用に供するための原動機を用いる小型車であって,次の基準を満たし,遠隔操作により通行させることができるもの。

[車体の大きさ]

  • 長さ120センチメートル以下
  • 高さ120センチメートル以下
  • 幅70センチメートル以下

[車体構造]

  • 原動機として,電動機を用いること
  • 6キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと
  • 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと
  • 非常停止装置を備えていること

届出が必要となる対象

届出が必要となるのは,上記の車体の大きさおよび構造を満たした遠隔操作型小型車を遠隔操作により道路において通行させる場合に限られます。

  • 遠隔操作を行わず遠隔操作型小型車に乗車している人が自分で操作して通行する場合
  • 遠隔操作小型車をすぐに停止させることができる距離にいる人が遠隔操作を行い,道路を通行させる場合等は,届出の必要はありません。

届出先

  • 遠隔操作型小型車を遠隔操作により通行する場所を管轄する警察署
  • 通行する場所が2つ以上の警察署の管轄にわたる場合は,いずれかの警察署

届出内容について,お尋ねすることがありますので,届出内容を説明できる方が届出をしてください。

受付時間

月曜日から金曜日(国民の祝・休日,年末年始を除く)までの午前9時から午後4時30分

届出書類

遠隔操作型小型車使用届出書(新規・変更)

添付書類

  • 届出者が個人であれば住民票の写し
  • 届出者が法人であれば登記事項証明書
  • 遠隔操作型小型車の合格証,その他遠隔操作型小型車の構造及び性能を示す書面
  • 通行する場所を示した見取図

等が必要となります。

詳細については,交通企画課交通総合対策室へお尋ねください。

使用者の義務(遠隔操作型小型車標識の表示・交通ルール)

遠隔操作型小型車標識の表示

遠隔操作型小型車を道路において通行させる場合(遠隔操作を行わないで通行させる場合を含む。)は遠隔操作型小型車の標識を当該遠隔操作型小型車の見やすい箇所に表示してください。

遠隔操作型小型車

遠隔操作型小型車標識

遠隔操作型小型車の交通ルール

  • 通行場所:歩行者と同じ

(歩道,路側帯,道路の右側端)

  • 歩行者相当の交通ルールに従う

(信号や道路標識等に従う,横断歩道の通行等)

  • 歩行者に進路を譲らなければならない

 

このページに関するお問い合わせ

交通部交通企画課

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