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更新日:2024年12月26日
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道路交通法の改正により,令和5年4月1日から,遠隔操作型小型車の遠隔操作による通行の届出制度が創設されました。
遠隔操作型小型車を遠隔操作により道路を通行させる場合は,通行場所を管轄する公安委員会に対して届出が必要となります。
届出は,通行を開始しようとする日の1週間前までに行わなければなりません。
遠隔操作型小型車の通行の届出を予定している方は,事前に交通企画課交通総合対策室までご相談ください。
人又は物の運送の用に供するための原動機を用いる小型車であって,次の基準を満たし,遠隔操作により通行させることができるもの。
[車体の大きさ]
[車体構造]
届出が必要となるのは,上記の車体の大きさおよび構造を満たした遠隔操作型小型車を遠隔操作により道路において通行させる場合に限られます。
届出内容について,お尋ねすることがありますので,届出内容を説明できる方が届出をしてください。
月曜日から金曜日(国民の祝・休日,年末年始を除く)までの午前9時から午後4時30分
等が必要となります。
詳細については,交通企画課交通総合対策室へお尋ねください。
遠隔操作型小型車を道路において通行させる場合(遠隔操作を行わないで通行させる場合を含む。)は遠隔操作型小型車の標識を当該遠隔操作型小型車の見やすい箇所に表示してください。
遠隔操作型小型車標識
(歩道,路側帯,道路の右側端)
(信号や道路標識等に従う,横断歩道の通行等)
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