更新日:2026年9月2日
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道路交通法施行令第13条第1項に掲げる緊急自動車です。
緊急自動車は5つの要件を満たすことで法上の緊急自動車となり、法令上の各種の優先や特例を受けることになります。
緊急自動車は当該自動車が緊急自動車であることを他の交通に示すことができるものとして警光灯、サイレンを備えなければなりません。
(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第231条)
道路交通法施行令第14条の2に掲げる道路維持作業用自動車で
(1)道路を維持し、もしくは修繕し、又は道路標示を設置するため必要な特別の構造又は装置を有する自動車(いわゆる「作業車」をいいます。)
(2)道路の管理者が道路の損傷箇所等を発見するため使用する自動車(いわゆる「道路パトロール車」をいいます。)
に区分されます。
緊急自動車・道路維持作業用自動車は用途等によって、
(1)指定自動車~公安委員会の指定が必要な自動車((2)の届出自動車以外の緊急自動車及び道路維持作業用自動車(パトロール車))
(2)届出自動車~公安委員会に届出が必要な自動車(特別の構造又は装備を有している「救急用自動車」、「消防用自動車」、「道路維持作業用自動車(作業車)」)
と異なりますので、申請の窓口は、
(1)指定自動車~警察本部交通企画課
(2)届出自動車~自動車の使用の本拠を管轄する警察署(又は幹部派出所)
になります。
申請手続きは、指定申請書又は届出書に、必要な書類を添付の上、提出してください。
自動車の構造や種類等によっては、緊急自動車・道路維持作業用自動車の指定等を受けることができない場合がありますので、自動車に警光灯やサイレンアンプなどを装着する前に、事前に警察本部交通企画課又は管轄警察署にお問合わせください。
指定証・届出確認証の記載事項に変更が生じた際に必要な手続きです。
この対象となる事項は、使用者の住所及び氏名(名称及び代表者名)に関する変更のみであり、これ以外の項目に変更が生じたときは、新たな指定申請又は届出が必要となります。
指定証(届出確認証)記載事項変更届書に必要事項を記載し、変更内容を疎明する書類を添付の上、指定証の場合は警察本部交通企画課へ、届出確認証の場合は管轄警察署へ提出してください。
指定証又は届出確認証を亡失、滅失、汚損、破損した際に必要な手続きです。
指定証(届出確認証)再交付申請書に必要事項を記載し、申請内容を疎明する書類を添付の上、指定証の場合は警察本部交通企画課へ、届出確認証の場合は管轄警察署へ提出してください。
当該緊急自動車等を廃車、用途変更等により緊急等用務に使用しなくなった場合又は指定証等の再交付を受けた後に亡失した指定証等を発見したときは、速やかに指定証は警察本部交通企画課へ、届出確認証は管轄警察署へ返納してください。
申請手続きをされる方は、下記の様式をダウンロードしてください。
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