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更新日:2025年3月5日
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自転車は誰でも手軽に乗れる便利な乗り物ですが、道路交通法では、自動車と同じ「車両」に位置づけられています。
自転車に乗る際は、「車両の運転者」という自覚と責任を持ち、交通ルールを守って安全に利用しましょう。
1.車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3.夜間はライトを点灯
4.飲酒運転は禁止
5.ヘルメットを着用
自転車の運転により危険な違反行為を繰り返し行った場合、その運転者は「自転車運転者講習」の受講対象となります。
自転車は、歩道と車道の区別のある道路では、車道を通行しなければいけません(ただし、自転車道があれば、自転車道を通行しなければいけません。また、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合や、歩行者用路側帯である場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯を通行することができます。)。
道路では左側を通行しなければならず、特に、車両通行帯のない道路では、道路の左側端を通行しなければいけません。
また、車両通行帯のある道路では、原則として一番左側の車両通行帯を通行しなければいけません。
自転車は、車道通行が原則ですが、次のような場合、普通自転車は歩道を通行することができます。
〇道路標識等により自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき
〇自転車の運転者が、高齢者や児童・幼児等であるとき
〇車道又は交通の状況に照らして当該自転車の通行の安全を確保するため当該自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき
ただし、自転車は歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならず、(普通自転車通行指定部分があるときは、当該部分を徐行しなければいけません。)歩行者の通行を妨げることとなるときは一時停止しなければいけません(普通自転車の通行指定部分については、歩行者がいないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができます。)。
普通自転車とは・・・
長さ190センチメートル、幅60センチメートル以内の四輪以下の自転車で、側車がなく(補助輪は側車ではない)、幼児用座席を除く運転者以外の乗車装置を備えず、ブレーキが走行中容易に操作できる位置にあり、歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出物がないもの
自転車は、道路を通行する際は、信号機等に従わなければいけません。
特に、横断歩道を進行して道路を横断する場合や、歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の標示のある場合は、歩行者用信号機に従わなければなりません。
歩行者用信号機の青色信号の点滅の意味は、黄色信号と同じです。
次の青色信号になるまで待ちましょう。
一時停止標識のある場所、踏切などでは、必ず止まって左右の安全を確認しましょう。
無灯火は、他から自転車が見えにくくなるので非常に危険です。
夜間は必ずライトを点灯しましょう。
また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く。)を夜間に運転してはいけません。
お酒を飲んで運転することは、非常に危険です。
自動車の場合と同じく禁止されています。
また、酒気を帯びている者に自転車を提供したり、飲酒運転を行うおそれがある者に酒類を提供したりしてはいけません。
鹿児島県では、「かごしま県民のための自転車の安全で適正な利用に関する条例」で「自転車利用者は、自転車を利用するときは、乗車用ヘルメットを着用するよう努めるものとする。」と定められています。
また、令和5年4月1日からは、道路交通法においても全ての自転車利用者に対してヘルメット着用の努力義務が規定されます。
安全のために、自転車に乗車するときはヘルメットを着用するようにしましょう。
下記のリンク先に、JAFによる衝突実験の映像資料があります。
ヘルメットを着用していない場合の危険性を知ることができます。
・英語
・中国語(簡体字)
・ベトナム語
・インドネシア語
・タガログ語
・同じ内容の日本語チラシ
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