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更新日:2024年11月12日

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自転車運転者講習制度について

背景・趣旨

自転車関連事故の自転車運転者のほとんどに法令違反があること等から,自転車の交通事故を防止するためには,自転車利用者に対して交通ルールを徹底することが不可欠となっております。

悪質・危険な違反行為をする自転車運転者に対して,その危険性を改善することが期待される自転車運転者講習についての規定が整備されていましたが,令和6年11月1日施行の道路交通法の一部を改正する法律により,自転車による酒気帯び運転と携帯電話使用等も自転車運転者講習の対象となる危険行為に追加されました。

内容

県公安委員会は,自転車運転者で危険行為を反復して行うなど,将来的に交通の危険を生じさせる恐れがあると認められる者に対し,3月を超えない範囲内で期間を定めて,自転車運転者講習を受講する旨を命ずることができることとなります。

根拠規定

道路交通法第108条の2第1項16号,同法第108条の3の5第2項,同法第120条第1項第17号

概要

講習

危険行為の種類(16種類)

講習の対象となる危険行為は

〇法第7条(信号機の信号等に従う義務)違反
〇法第8条(通行の禁止等)第1項違反
〇法第9条(歩行者用道路を通行する車両の義務)違反
〇法第17条(通行区分)第1項,第4項又は第6項違反
〇法第17条の3(軽車両の路側帯通行)第2項違反
〇法第33条(踏切の通過)第2項違反
〇法第36条(交差点における他の車両等との関係等)違反
〇法第37条(交差点における他の車両等との関係等)違反
〇法第37条の2(環状交差点における他の車両等との関係等)違反
〇法第43条(指定場所における一時停止)違反
〇法第63条の4(普通自転車の歩道通行)第2項違反
〇法第63条の9(自転車の制動装置等)第1項違反
〇法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項違反(※酒酔い運転,酒気帯び運転をした場合が該当する。)
〇法第70条(安全運転の義務)違反
〇法第71条(運転者の遵守事項)第5号の5違反(※走行中に携帯電話等を使用して,交通の危険を生じさせた場合などが該当する。)
〇法第117条の2第1項第4号・法第117条の2第1項第8号の罪に当たる行為(妨害運転(交通の危険のおそれ,著しい交通の危険))

の16種類になります。

受講命令の対象者

14歳以上で,3年以内に2回以上危険行為により交通切符を交付された者等が受講命令を受けることになります。


 

 

 

 

 

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