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更新日:2024年11月12日

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自転車のながら運転、酒気帯び運転の厳罰化

令和6年5月24日に道路交通法の一部を改正する法律が公布され、令和6年11月1日から自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながら運転」)及び自転車の酒気帯び運転等の罰則規定が整備されます。

自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながら運転」)について

自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながら運転」)は,これまで鹿児島県道路交通法施行細則において禁止されていましたが、このたび、道路交通法に罰則規定が整備され、厳罰化されました。

ながら運転とは

スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為

現行

罰則:5万円以下の罰金(鹿児島県道路交通法施行細則)

改正後

交通の危険を生じさせた場合

罰則:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

上記以外で,携帯電話を保持して、通話や表示された画像を注視した場合

罰則:6月以下の懲役又は10万円以下の罰金

 

自転車の酒気帯び運転等について

自転車の飲酒運転は、飲酒の程度に関わらず禁止されているものの、いわゆる酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ罰則の対象でしたが、このたび、酒気帯び運転についても罰則規定が整備されました。

酒気帯び運転とは

血液1ミリリットルにつき、0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転する行為

現行

罰則:なし

改正後

罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

自転車の酒気帯び運転を幇助した者にも罰則が適用

車両の提供

罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

同乗者、酒類提供者

罰則:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

参考

酒酔い運転

罰則:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

リーフレット表面(PDF:200KB)

リーフレット裏面(PDF:317KB)

 

 

 

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