日本一安全で安心な鹿児島づくりをめざして
更新日:2024年10月30日
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信号機については、全国の統一基準である「信号機設置の指針」に基づいて、設置しています。指針において、信号機を設置する場合は「必要条件」のいずれにも該当するとともに、原則として「択一条件」のいずれかに該当することが必要となります。
(1)車道幅員
一方通行の場合を除き、自動車が安全にすれ違うために必要な車道幅員の確保ができること。
(2)歩行者の滞留場所
歩行者が安全に信号待ちをするための場所(滞留場所)が確保できること。
(3)交通量
主道路の最も交通量の多い1時間当たりの自動車等の往復交通量が原則として300台以上であること。
(4)隣接信号機との距離
隣接する信号機との距離が原則として150メートル以上離れていること。(隣接信号機との誤認防止)
(5)信号柱の設置場所
運転者や歩行者が信号灯器を良好に確認することができる位置に信号柱や信号灯器等を設置できること。
(1)信号機設置効果と代替手段の有無
信号機によって、防ぐことが可能と考えられる人身事故が直近の1年間で2件以上発生しており他の対策で代替できないと認められること。
(2)児童、高齢者等施設の存在
小中学校、幼稚園、病院、養護老人ホーム等の付近で、特に交通の安全を図る必要があること。
(3)円滑化対策
主道路の交通量が多く、従道路の車両が交差点に進入できないことから、従道路に渋滞が発生する場合。
(4)横断者の安全確保
歩行者の横断需要が多いのに交通量が多いため容易に横断できず、直近に歩道橋等がない場合。
交通環境の変化等により、前記「信号機の設置の条件」が示す条件に該当しなくなった場合や、一灯点滅式信号機及び常に灯火の点滅を行っている信号機については、一時停止等の交通規制やその他の対策により代替が可能と認められる場合、道路の管理者や地区の意見を踏まえながら撤去の検討を行っています。
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