更新日:2024年12月13日
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都市計画法第17条第1項(都市計画法第21条第2項の規定において準用する同法第17条第1項)の規定に基づき,次のとおり大隅都市計画に定める都市施設(道路)の変更に係る都市計画案の縦覧を行います。この都市計画案につきまして,関係市町村の住民及び利害関係のある方は,縦覧期間中に鹿児島県に意見書を提出することができます。
都市計画の |
関係市町村 |
縦覧期間及び時間 |
縦覧場所 |
案の概要 |
大隅都市計画道路 |
曽於市 |
令和6年12月13日(金曜日)から同年12月27日(金曜日)までのそれぞれの日(土日祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分まで |
鹿児島県土木部都市計画課及び |
計画書(PDF:94KB) |
(注)3・4・3号岩南線以外の6路線は,都市計画法の改正により新たに都市計画に車線の数を定めることによる変更です。 |
意見書を提出される方は,次の要領により,知事あてとして県都市計画課まで提出してください。
意見書の提出ができる方 | 曽於市内にお住まいの方及び利害関係人 |
提出先 |
〒890-8577鹿児島県鹿児島市鴨池新町10-1鹿児島県土木部都市計画課 |
提出方法 提出の期限 |
県都市計画課へ,意見書を直接持参,郵送,電子申請,メール,FAXなどで提出してください。 (電子申請) 意見書の参考様式はこちらです。 |
提出期限 | 令和6年12月27日(金曜日)必着 |
個人情報の取扱い | 個人情報は,個人情報保護法に基づき厳正に管理し,本業務以外の目的では使用しません。 |
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