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ホーム > 社会基盤 > 都市計画 > 計画策定の手続き > 鹿児島県都市計画審議会

更新日:2024年2月7日

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鹿児島県都市計画審議会

1鹿児島県都市計画審議会とは

都市計画法第77条の規定に基づき,次の事項を調査審議するために設置された審議会です。

  • 市計画法によりその権限に属せられた事項
  • 知事の諮問に応じた都市計画に関する事項

2議会の委員

審議会は,鹿児島県都市計画審議会条例第2条の規定により,学識経験のある者,関係行政機関の職員,市町村長を代表する者,県議会の議員,市町村の議会の議長を代表する者のうちから知事が任命する委員(16名)により構成されています。

参考)委員名簿(PDF:143KB)

3催予定

次回の開催期日は未定です。

4れまでの審議結果

(参考)第158回都市計画審議会以前の審議結果

よくあるご質問

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土木部都市計画課

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