更新日:2024年2月7日
ここから本文です。
都市計画法第77条の規定に基づき,次の事項を調査審議するために設置された審議会です。
審議会は,鹿児島県都市計画審議会条例第2条の規定により,学識経験のある者,関係行政機関の職員,市町村長を代表する者,県議会の議員,市町村の議会の議長を代表する者のうちから知事が任命する委員(16名)により構成されています。
(参考)委員名簿(PDF:143KB)
次回の開催期日は未定です。
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください