更新日:2022年11月16日
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※当該ページは令和4年度用のページです。
新型コロナウイルス感染症の影響により,旅客船利用者数が低い水準で推移している定期旅客船運航事業者に対して,航路維持の観点から,令和元年度と比較した売上の減少率に応じ,予算の範囲内において鹿児島県港湾使用料支援補助金を交付します。
申請にあたっては,「交付要綱」及び「申請要領」を必ずご確認の上,必要書類をご用意ください。
令和4年度鹿児島県港湾使用料支援補助金交付要綱(PDF:142KB)
令和4年度鹿児島県港湾使用料支援補助金申請要領(PDF:323KB)
次の要件をすべて満たす定期旅客船運航事業者(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第4項に規定する一般旅客定期航路事業を営む者)
①公営事業者でないこと。
②鹿児島県離島航路補助金交付要綱第2条第4号から第6号に規定する航路の運航事業者でないこと。
③交付申請日以降も事業を継続する予定である者。
令和4年4月1日から令和5年1月31日までの間に一般旅客定期航路事業のために使用した以下の使用料のうち納入が完了しているもの
・係船料
・人道橋使用料
・可動橋使用料
・ボーディングブリッジ使用料
・旅客待合所使用料(自社所有旅客待合所敷の使用料を含む)
第1期(令和4年4月1日から同年6月30日まで)
第2期(令和4年7月1日から同年9月30日まで)
第3期(令和4年10月1日から令和5年1月31日まで)
補助金の交付額の算定の対象となる期間において,次の各号のいずれかに該当する場合,各号に規定する額を交付
(1)売上が令和元年度同月比で50%以上減少した月がある場合,その月が属する期間の対象使用料の全額相当額を交付
(2)売上が令和元年度同月比で30%以上~50%未満減少した月がある場合,その月が属する期間の対象使用料の2分の1相当額を交付
令和4年11月16日(水曜日)~令和5年2月28日(火曜日)17時必着
※申請期間中であれば,港湾使用料の納入状況に応じ,複数回に分けて申請を行うことが可能です。
令和4年度鹿児島県港湾使用料支援補助金交付申請書及び交付請求書(第1号様式)(WORD:22KB)
令和4年度鹿児島県港湾使用料支援補助金交付申請使用料一覧(第2号様式)(EXCEL:15KB)
・様式の指定はありませんので,経理ソフト等から抽出したデータ,エクセルデータ,手書きの売上帳など任意の書類で構いません。
・証明書類は,中小企業庁の持続化給付金の必要書類(証拠書類)詳細の「(2)2020年分の対象とする月の売上台帳等」の考え方を準用していますので,必要に応じて参考にしてください。
*持続化給付金ホームページ(中小企業庁)
https://jizokuka-kyufu.go.jp/(外部サイトへリンク)
・補助金の交付に当たっては,定期旅客船運航事業者が一般旅客定期航路事業のために使用した県管理港湾施設の港湾使用料が納入されている必要があります。
・補助金の交付額の算定の対象となる使用料については,納入が完了した分から複数回に分けて交付申請を行うことが可能です。
個別にご相談ください。
・定期旅客船運航事業者以外の代理店等が,補助対象使用料に係る使用許可を受けている場合においては,定期旅客船運航事業者が代理店等の分もまとめて申請してください。
郵送又は持参
※令和5年2月28日(火曜日)17時必着
〒890-8577
鹿児島市鴨池新町10番1号
鹿児島県土木部港湾空港課管理係(県庁15階)
電話:099-286-3636
E-mail:h-kanri@pref.kagoshima.lg.jp
【受付時間】8時30分~17時15分(土日祝・年末年始除く)
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