更新日:2023年2月6日
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プレジャーボートなど小型船舶の係留については,全国的にも,無秩序な係留による景観の悪化や船舶航行への支障,安全管理の不十分さに起因する事故等の課題があるとされています。
隼人港においても,20トン未満の船舶について,係船料が無料のため,これまで許可の手続きを求めていなかったこと,係留施設が不足していること,所有者が不明な小型船舶が多いことなどから,同様の課題が発生しています。
このため,県としては,これまでに船舶所有者の把握に努め,長い間使用されていない放置船の所有者に対する撤去指導を行うとともに,防波堤,護岸の係留場所としての活用等について検討を行ってきたところであり,これらの取組を踏まえ,隼人港において試験的に小型船舶の係留許可制度を導入します。
現在,隼人港の本港地区・外港地区に係留している全ての小型船舶の所有者又は使用者
※現在,隼人港の本港地区・外港地区の係留施設に空きはありませんので,新規係留の許可申請は受け付けられません。ご了承ください。
申請年の12月31日まで
※当面の間,今後1年ごとに使用許可の更新時期を知らせる案内を送付します。
・以下係留許可実施計画のとおり,本港地区及び外港地区をそれぞれA~Dの4つにエリア分けをした上で許可します。
・既存の係留施設(物揚場・船揚場)だけでは係留場所が不足するため,外港地区の防波堤(外港地区B,C,D)を指定係留施設として指定します。
・一部,常時係留を許可しないエリア(係留不可区域)を設定します。
係船環やはしごなど,船舶の係留及び乗降に必要最低限の施設の設置は可能です。
※ただし,基本的に現在設置されているものに限ります。
令和5年2月末まで
上記期間内に申請がない場合,県から連絡文書を送付します。
※許可証等の送付は令和5年3月以降となります。
以下(1)~(4)の書類に不備があった場合は受理できませんのでご注意ください。
小型船舶を複数所有している場合,船舶ごとに申請が必要です。
(1)係留施設使用許可(変更)申請書(第1号様式)
※記載例を確認の上,漏れなく記載してください。
(2)船舶検査証または漁船登録票の写し
※有効期限内のもの。ただし非該当船舶は除く。
※漁船登録票については,検認証印欄の写しも添付してください。
(3)船舶・設置物の写真各1枚
※2Lサイズ以上で船舶・設置物が特定できるもの。
(4)係留予定位置図
※係留場所を○で囲むなどしてしるしを付けてください。
・実際に小型船舶を所有する個人ごとに申請してください。また,小型船舶を複数所有している場合,船舶ごとに申請してください。
・係船申請場所には,港名に加えて地区名も記載してください。(例:隼人港(地区名:本港地区A))
・申請書には,船舶検査証または漁船登録票の写し(有効期限内のもの。ただし非該当船舶は除く),船舶・設置物の写真(2Lサイズ以上で船舶・設置物が特定できるもの)各1枚,係留予定位置図を添付してください。
・漁船登録票については,検認証印欄の写しも添付してください。
・「係留施設使用許可(変更)申請書(第1号様式)」が県に提出された後,審査の結果許可が可能な場合,「係留施設使用許可書(第3号様式)」を県から送付します。併せて掲示用の「許可証」を送付するので船舶の見やすい位置に掲示または携行してください。
・なお,許可に当たっては「係留施設使用許可条件書」に記載の条件を付します。
・許可の条件を遵守しない場合は,許可の取り消し,撤去などの措置を命じることがあります。
係留施設使用許可書(第3号様式)・係留施設使用許可条件書・許可証(PDF:78KB)
係留施設使用許可(変更)申請書(第1号様式)(PDF:38KB)
係留施設使用許可取下申出書(第2号様式)(PDF:29KB)
係留予定位置図(PDF:476KB)
記載例(PDF:339KB)
参考:現地説明会資料(令和5年1月13日~令和5年1月15日開催)
説明会資料(PDF:1,517KB)
説明会等で寄せられた質疑応答集です。
申請手続にご不明な点がある場合,お問い合わせの前にご一読ください。
〒899-5212姶良市加治木町諏訪町12
姶良・伊佐地域振興局建設部建設総務課管理係
TEL0995-63-8351