更新日:2021年6月30日
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県内の港湾において使用しなくなった小型船舶が適切に処分されず,
放置されたままになっている事例があります。
船舶の所有者は,購入してから廃棄するまで,船舶を適正に管理する責任があります。
使用しなくなった船舶を放置すると,他船の航行の障害,洪水・高潮時の流出による被害,
油の流出,景観の悪化等を引き起こす可能性があります。
船舶の所有者は船舶を使用しなくなった場合は,適切な方法で処分しましょう。
船舶の処分方法には、大きく分けて,次の2つの方法があります。
1.産業廃棄物処分業者へ依頼する。
事業活動(漁業等)に使用した船舶は,「産業廃棄物」として適正に処理されなければいけません。
レジャー用の船は「一般廃棄物」に該当しますが,大きさ及び処理の困難さ等の理由により
自治体で処理を行うことが難しく,産業廃棄物処分業者に依頼し,処分するケースがほとんどです。
2.FRP船リサイクルシステムを利用する。
FRP船リサイクルシステムとは,一般社団法人日本マリン事業協会が実施しており,
個人排出艇の全てのメーカーの「一般廃棄物」と協会会員の販売・製造艇の「産業廃棄物」を有料で
指定引取場所に収集された廃FRP船を粗解体した後、FRP破材を中間処理場に輸送し、破砕・選別等を行い、
最終的にセメント焼成することによりリサイクル(マテリアル・サーマルリサイクル)を行うものです。
本システムは国土交通省の実証実験において検証されており、FRP船の収集・解体・破砕を広域的に行うことにより、
低コストでリサイクルシステムを実現しています。
詳しくは,一般社団法人日本マリン事業協会のホームページをご覧ください。
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