更新日:2020年9月8日
ここから本文です。
災害や事故が発生した場合等に実施する海上における応急対策を迅速かつ的確に行うため,鹿児島県と以下団体は災害・事故発生時の海上における応急対策に関する協定を締結しました。
(1)震度4以上の地震が発生した場合
(2)大津波が発生した場合
(3)前各号に掲げるもののほか,大規模な台風,豪雨,火山活動,その他異常な自然現象等が発生した場合
(4)油類流出等の事故により海洋汚染が発生又は発生する恐れがある場合
(5)その他前各号と同程度の災害又は事故で県が支援協力を必要とする場合
(1)港湾・漁港施設等の被災情報の収集,県に対する報告並びに危険箇所の表示
(2)障害物・漂流物・ゴミの除去,港湾・漁港等の機能の確保及び回復のために必要な作業船による応急復旧作業
(3)油類流出等による海洋汚染の拡大防止に資する作業船による応急対策の実施
(4)港湾活動や住民生活の再開に必要な資機材の運搬等の作業船による支援
(5)県内市町村から県に支援要請のあった作業船による応急対策業務
(6)その他,県から要請のあった応急対策業務
県HP>危機管理・防災>災害に備えて>防災に関する施策>民間事業者等との災害に関する協定締結状況
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください