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ホーム > 社会基盤 > 港湾・空港 > 港湾管理 > 災害・事故発生時の海上における応急対策に関する協定締結について

更新日:2020年9月8日

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災害・事故発生時の海上における応急対策に関する協定締結について

1定締結について

害や事故が発生した場合等に実施する海上における応急対策を迅速かつ的確に行うため,鹿児島県と以下団体は災害・事故発生時の海上における応急対策に関する協定を締結しました。

鹿児島県港湾漁港建設協会(平成28年2月10日締結)

鹿児島の海を守る会(令和2年9月1日締結)

200901協定締結写真

2象となる災害について

(1)度4以上の地震が発生した場合

(2)津波が発生した場合

(3)各号に掲げるもののほか,大規模な台風,豪雨,火山活動,その他異常な自然現象等が発生した場合

(4)類流出等の事故により海洋汚染が発生又は発生する恐れがある場合

(5)の他前各号と同程度の災害又は事故で県が支援協力を必要とする場合

3援協力の内容について

(1)湾・漁港施設等の被災情報の収集,県に対する報告並びに危険箇所の表示

(2)害物・漂流物・ゴミの除去,港湾・漁港等の機能の確保及び回復のために必要な作業船による応急復旧作業

(3)類流出等による海洋汚染の拡大防止に資する作業船による応急対策の実施

(4)湾活動や住民生活の再開に必要な資機材の運搬等の作業船による支援

(5)内市町村から県に支援要請のあった作業船による応急対策業務

(6)の他,県から要請のあった応急対策業務

4れまでに締結した支援協力に関する協定について

県HP>危機管理・防災>災害に備えて>防災に関する施策>民間事業者等との災害に関する協定締結状況

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

土木部港湾空港課

電話番号:099-286-3642

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