かごしまサイトナビ
お探しのページへご案内します!
下の6つから探したい情報、もしくは検索方法をお選びください。
手続き・申請の検索項目を表示しました。
探したい項目を選んでください。
ホーム > 社会基盤 > 砂防・土砂災害対策 > 砂防指定地や急傾斜地崩壊危険区域における申請,行為許可 > 土砂災害防止法に基づく特定開発行為の制限
更新日:2021年6月11日
ここから本文です。
土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域において,以下の行為(特定開発行為)をしようとするときは,鹿児島県知事の許可を受ける必要があります。
なお,1及び2の用途でないことが確定していない場合も対象となります。
これらの特定開発行為の許可基準,手続き,申請様式等については,本ページ掲載の特定開発行為許可基準,様式集を参照してください。
特定開発行為に関するご意見,ご質問,お問い合わせは「お問い合わせフォーム」(外部サイトへリンク)を利用して行ってください。
特定開発行為許可基準(第1編_手続き編)(PDF:2,264KB)
特定開発行為許可基準(第2編_急傾斜地編)(PDF:3,732KB)
特定開発行為許可基準(第3編_土石流編)(PDF:2,722KB)
特定開発行為許可基準(第4編_地滑り編)(PDF:1,272KB)
よくあるご質問
現在よくある質問は作成されていません。
このページに関するお問い合わせ
ご意見,ご質問は「お問い合わせフォーム」からお願いします
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください