閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

ホーム > 社会基盤 > 砂防・土砂災害対策 > 砂防指定地や急傾斜地崩壊危険区域における申請,行為許可 > 砂防指定地及び地すべり防止区域内における宅地造成等の大規模開発審査基準

更新日:2020年12月2日

ここから本文です。

砂防指定地及び地すべり防止区域内における宅地造成等の大規模開発審査基準

砂防指定地及び地すべり防止区域内における宅地造成等の大規模開発審査基準

この基準は,砂防法(明示30年法律第29号)又は地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)に基づき,砂防指定地及び地すべり防止区域内における宅地造成,ゴルフ場造成,農地構造改善事業及び土砂採取等を実施する場合の審査基準です。

 

砂防指定地及び地すべり防止区域内における宅地造成等の大規模開発審査基準(PDF:548KB)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

土木部砂防課

ご意見,ご質問は「お問い合わせフォーム」からお願いします

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?