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更新日:2021年4月28日
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「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」に基づき知事が指定するもので,急傾斜地の崩壊による災害から国民の生命を保護することを目的に,崩壊するおそれのある急傾斜地で,その崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生じるおそれのあるもの及びこれに隣接する土地のうち,当該急傾斜地の崩壊が助長され,又は誘発されるおそれがないようにするため,一定の行為が禁止若しくは制限される区域のことをいいます。
急傾斜地崩壊危険区域内では,次のような行為は,知事の許可を受けなければ,してはいけません。
(例)
など
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第七条の行為の制限
「鹿児島県砂防三法情報マップ」で,急傾斜地崩壊危険区域を確認できますので,許可申請が必要な場所かどうかを御確認ください。
適切に施工しなければ急傾斜地に与える影響が大きいと認められる行為については,次の資料も必要となります。
また,許可行為の施工中は,定期的に工事の進捗状況を報告いただき,必要に応じて現場調査を行います。
詳しくは,各地域振興局・支庁の建設部等にお問い合わせください。
参考:急傾斜地崩壊危険区域内行為許可チラシ(PDF:1,699KB)
令和2年2月に神奈川県逗子市で発生した,民有地斜面の崩壊に伴う死亡事故を踏まえ,国土交通省が急傾斜地における自主点検を行うポイントを示しました。
点検時に次のような変状が見られる場合は,風化の進行により斜面が不安定になっている可能性があるため,注意が必要です。
植生が貧弱な場合には,風化が進みやすいため,特に注意が必要です。変状を発見した場合は,市町村役場などに連絡しましょう。
(風化とは,地表の岩石が気温,雨水などの作用により次第に破壊され土や砂になること。)
急傾斜地(がけ地)の点検を行う際のポイント(出典:国土交通省ホームページ)(PDF:271KB)
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