閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

更新日:2021年4月28日

ここから本文です。

急傾斜地崩壊危険区域内の行為許可

急傾斜地崩壊危険区域とは

「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」に基づき知事が指定するもので,急傾斜地の崩壊による災害から国民の生命を保護することを目的に,崩壊するおそれのある急傾斜地で,その崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生じるおそれのあるもの及びこれに隣接する土地のうち,当該急傾斜地の崩壊が助長され,又は誘発されるおそれがないようにするため,一定の行為が禁止若しくは制限される区域のことをいいます。

急傾斜地崩壊危険区域について

知事の許可を受けなければ,してはならない行為(制限行為)

傾斜地崩壊危険区域内では,次のような行為は,知事の許可を受けなければ,してはいけません

(例)

  • 建築物の建築や敷地の造成等に伴う切土,掘削,盛土
  • 水を放流または停滞させる行為
  • ため池,用水路等の工作物の設置または改造
  • 立木竹の伐採(日常の管理の枝おろし,間伐は除く)
  • 土砂の採取または集積

など

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第七条の行為の制限

  1. 水を放流し,又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為
  2. ため池,用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造
  3. のり切,切土,掘削または盛土
  4. 立竹木の伐採
  5. 木竹の滑下または地引による搬出
  6. 土石の採取又は集積
  7. 前各号に掲げるもののほか,急傾斜地の崩壊を助長し,又は誘発するおそれのある行為で政令で定めるもの

制限行為の例

許可申請をお考えの方へ

急傾斜地崩壊危険区域の確認は

「鹿児島県砂防三法情報マップ」で,急傾斜地崩壊危険区域を確認できますので,許可申請が必要な場所かどうかを御確認ください。

砂防三法情報マップへ(外部サイトへリンク)

砂防三法情報マップのスクリーンショット

許可申請に必要な書類等

砂防指定地等の管理に関する申請書へのリンク

  • 急傾斜地崩壊危険区域内行為許可申請書
  • 土地の平面図、断面図、構造図
  • 申請箇所位置図
  • 土地登記簿謄本、土地使用承諾書
  • 承諾書(利害関係者がいるとき)
  • 現場写真、工事契約書、工程表

大規模な土地の改変を伴う行為を予定される方へ

切に施工しなければ急傾斜地に与える影響が大きいと認められる行為については,次の資料も必要となります。

  • 施工業者が確認できる書類(工事請負契約書等)
  • 施工手順が分かる書類(工程表等)

た,許可行為の施工中は,定期的に工事の進捗状況を報告いただき,必要に応じて現場調査を行います。


詳しくは,各地域振興局・支庁の建設部等にお問い合わせください。

参考:急傾斜地崩壊危険区域内行為許可チラシ(PDF:1,699KB)

急傾斜地(がけ地)を所有されているみなさまへ(自主点検時のポイント)

和2年2月に神奈川県逗子市で発生した,民有地斜面の崩壊に伴う死亡事故を踏まえ,国土交通省が急傾斜地における自主点検を行うポイントを示しました。

斜面点検時のポイント

検時に次のような変状が見られる場合は,風化の進行により斜面が不安定になっている可能性があるため,注意が必要です。

  • 斜面に亀裂がある
  • 浮き石がある
  • 落石がある

生が貧弱な場合には,風化が進みやすいため,特に注意が必要です。変状を発見した場合は,市町村役場などに連絡しましょう。

(風化とは,地表の岩石が気温,雨水などの作用により次第に破壊され土や砂になること。)

急傾斜地(がけ地)の点検を行う際のポイント(出典:国土交通省ホームページ)(PDF:271KB)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

土木部砂防課

ご意見,ご質問は「お問い合わせフォーム」からお願いします

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?