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更新日:2020年10月30日
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土砂災害等を防止する目的で,一定の条件を満たす箇所を,砂防指定地,急傾斜地崩壊危険区域,地すべり防止区域に指定し,その区域の中で土砂災害を引き起こす原因となる行為を制限しています。
指定地等の区域内で工作物の設置や土地の掘さく又は盛土,立竹木の伐採などを行う際は,許可が必要となる場合があります。指定地等の区域の確認や,指定地等内で制限された行為の計画がある場合は,その区域を所管する各地域振興局・支庁の砂防事業担当課にご相談ください。
指定地等の区域は,「砂防三法情報マップ」(外部サイトへリンク)で確認できます。
砂防指定地とは治水上砂防のための砂防設備を要する土地または一定の行為を禁止し若しくは制限すべき土地として,砂防法(明治30年3月30日法律第29号)第2条に基づき,国土交通大臣が指定した一定の土地の区域です。
砂防指定地として指定された土地は,治水上砂防のために支障のある行為を防止する観点から竹木の伐採や土石・砂れきの採取等,一定の行為に制限がなされます。
砂防指定地において,次の行為を行う場合は,県知事の許可を受ける必要があります。
急傾斜地崩壊危険区域とは崩壊するおそれのある急傾斜地で,その崩壊により相当数の居住者その他の者の危害が生ずるおそれのあるもの及びこれに隣接する土地のうち急傾斜地の崩壊がおきないように,特定の行為を制限すべき土地の区域のことで,急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年7月1日法律第57号)第3条に基づき県知事が指定します。
危険区域内で次のような行為を行おうとする場合は,県知事の許可を受ける必要があります。
地すべり防止区域とは,地すべり等の災害を防止するために地すべり防止施設を整備したり特定の行為を制限すべき区域で,地すべり等防止法(昭和33年3月31日法律第30号)第3条に基づき国土交通大臣及び農林水産大臣が指定します。
区域内で次のような行為を行う場合には,県知事の許可を受ける必要があります。
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