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更新日:2020年10月30日

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砂防指定地等の管理

砂災害等を防止する目的で,一定の条件を満たす箇所を,砂防指定地,急傾斜地崩壊危険区域,地すべり防止区域に指定し,その区域の中で土砂災害を引き起こす原因となる行為を制限しています。

定地等の区域内で工作物の設置や土地の掘さく又は盛土,立竹木の伐採などを行う際は,許可が必要となる場合があります。指定地等の区域の確認や,指定地等内で制限された行為の計画がある場合は,その区域を所管する各地域振興局・支庁の砂防事業担当課にご相談ください。

定地等の区域は,「砂防三法情報マップ」(外部サイトへリンク)で確認できます。

砂防指定地について

防指定地とは治水上砂防のための砂防設備を要する土地または一定の行為を禁止し若しくは制限すべき土地として,砂防法(明治30年3月30日法律第29号)第2条に基づき,国土交通大臣が指定した一定の土地の区域です。

防指定地として指定された土地は,治水上砂防のために支障のある行為を防止する観点から竹木の伐採や土石・砂れきの採取等,一定の行為に制限がなされます。

防指定地において,次の行為を行う場合は,県知事の許可を受ける必要があります。

  • 施設又は工作物の新築,改築,増築,移転又は除却
  • 立木竹の伐採
  • 木竹の滑下又は地引きによる運搬
  • 掘削,盛土,切土その他土地の形状を変更する行為
  • 水を放流し,又は停滞させる行為
  • 土石(砂を含む)の採取,鉱物の採掘又は堆積,投棄
  • 樹根その他植物根株の採掘
  • 芝草の採取
  • 牛,馬その他の畜類の放牧又は継続的けい留
  • 火入れ

砂防指定地とは(PDF:249KB)

砂防指定地に関する申請書

急傾斜地崩壊危険区域について

傾斜地崩壊危険区域とは崩壊するおそれのある急傾斜地で,その崩壊により相当数の居住者その他の者の危害が生ずるおそれのあるもの及びこれに隣接する土地のうち急傾斜地の崩壊がおきないように,特定の行為を制限すべき土地の区域のことで,急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年7月1日法律第57号)第3条に基づき県知事が指定します。

険区域内で次のような行為を行おうとする場合は,県知事の許可を受ける必要があります。

  • 水を放流し,又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為
  • ため池,用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造
  • のり切,切土,掘さく又は盛土
  • 立竹木の伐採
  • 木竹の滑下又は地引による搬出
  • 土石の採取,集積等
  • このほか,急傾斜地の崩壊を助長し,又は誘発する恐れのある行為で政令に定めるもの

急傾斜地崩壊危険区域とは(PDF:264KB)

急傾斜地崩壊危険区域に関する申請書

地すべり防止区域について

すべり防止区域とは,地すべり等の災害を防止するために地すべり防止施設を整備したり特定の行為を制限すべき区域で,地すべり等防止法(昭和33年3月31日法律第30号)第3条に基づき国土交通大臣及び農林水産大臣が指定します。

域内で次のような行為を行う場合には,県知事の許可を受ける必要があります。

  • 地下水を誘致し,又は停滞させる行為で地下水を増大させるもの
  • 地下水の排水施設の機能を阻害する行為,その他地下水の排除を阻害する行為
  • 地表水を放流し,又は停滞させる行為,その他地表水の浸透を助長する行為
  • のり切又は切土で,政令で定めるもの
  • ため池,用排水路その他の地すべり防止施設以外の施設又は工作物で,政令で定めるものの新築又は改良
  • その他,地すべりの防止を阻害し,又は地すべりを助長し,若しくは誘発する行為で整理で定めるもの

地すべり防止区域とは(PDF:264KB)

地すべり防止区域内に関する申請書

よくあるご質問

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土木部砂防課

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