海岸の種類と管理者は
海岸には,海岸保全区域,港湾区域,漁港区域などの特別に指定された区域と,それ以外の一般公共海岸区域があります。
1海岸保全区域
海岸保全区域は,高潮,波浪,津波から人命,財産を守るため,海岸法に基づいて知事が指定した区域をいい,その管理は,知事又は市町村長が行います。
2港湾区域
港湾区域は,営造物としての港湾を管理運営するため必要な最小限の区域について,港湾法に基づいて国土交通大臣又は知事が港湾管理者に対して認可した水域をいい,その管理は,港湾管理者が行います。
港湾隣接地域
港湾隣接地域は,水域にある港湾を保全し,水である港湾施設を維持し,港湾の背後地を保全するために港湾区域に隣接する地域において,港湾法に基づいて港湾管理者が指定した地域をいいます。
3漁港区域
漁港区域は,漁港漁場整備事業の総合的かつ計画的な推進と漁港の適正な維持管理等のため,漁港漁場整備法に基づいて農林水産大臣,知事又は市町村長が指定した区域といい,その管理は,漁港管理者が行います。
4農地海岸
農地海岸は,農地を保全するため,土地改良法の規定による土地改良事業で設置した干拓堤防,護岸等の海岸保全施設がある又はそれらの施設を設置しようとする海岸保全区域をいい,その管理は知事又は市町村長が行います。
5一般公共海岸区域
一般公共海岸区域は,海岸保全区域以外の区域をいい,その管理は,知事又は市町村長が行います。
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