更新日:2026年3月5日
ここから本文です。
河川や海岸,港湾に放置されている,所有者が判明しない船舶や工作物(桟橋など)について,自主撤去の期限までにこれらの物が撤去されない場合,河川・海岸・港湾管理者がこれらの物の撤去(簡易代執行)を行います。
令和8年3月5日に海岸法(昭和31年法律第101号)第12条第4項に準用する第37条の8の規定により除却した船舶を同法第12条第5項に準用する第37条の8の規定により保管しましたので,公示します。
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください