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ホーム > 社会基盤 > 河川・海岸 > 河川・海岸の利用 > 放置艇に対する簡易代執行について

更新日:2026年3月5日

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放置艇に対する簡易代執行について

河川や海岸,港湾に放置されている,所有者が判明しない船舶や工作物(桟橋など)について,自主撤去の期限までにこれらの物が撤去されない場合,河川・海岸・港湾管理者がこれらの物の撤去(簡易代執行)を行います。

  • 放置艇に対する簡易代執行の公告

公告(海岸)(PDF:200KB)

  • 放置艇に対する簡易代執行の実施

令和8年3月5日に海岸法(昭和31年法律第101号)第12条第4項に準用する第37条の8の規定により除却した船舶を同法第12条第5項に準用する第37条の8の規定により保管しましたので,公示します。

公示(海岸)(PDF:165KB)

保管場所・状況写真(PDF:630KB)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

熊毛支庁建設部建設課

電話番号:0997-22-1136

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