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ホーム > 社会基盤 > 河川・海岸 > 河川・海岸の利用 > 放置艇に対する簡易代執行について

更新日:2026年1月27日

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放置艇に対する簡易代執行について

河川や海岸,港湾に放置されている,所有者が判明しない船舶や工作物(桟橋など)について,自主撤去の期限までにこれらの物が撤去されない場合,河川・海岸・港湾管理者がこれらの物の撤去(簡易代執行)を行います。

  • 放置艇に対する簡易代執行の公告


公告(海岸)(PDF:200KB)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

熊毛支庁建設部建設課

電話番号:0997-22-1136

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