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ホーム > 社会基盤 > 公共事業 > 技術管理・検査 > 建設リサイクル > 建設リサイクル法第10条届出及び第11条通知の電子申請

更新日:2026年3月23日

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建設リサイクル法第10条届出及び第11条通知の電子申請

建設リサイクル法第10条届出及び第11条通知の提出が電子申請でできます

れまで、建設リサイクル法第10条届出及び第11条通知の提出は、各受付窓口へ直接提出としていましたが、令和8年4月1日より、「鹿児島県電子申請共同運営システム」(外部サイトへリンク)より電子申請ができます。
お、従来の紙による届出書の提出も可能です。

子申請による手続きの方法は、『電子申請システムにおける「建設リサイクル法届出・通知」方法について』を参考に手続きをお願いします。

付窓口が限定特定行政庁(鹿児島市,薩摩川内市,霧島市,鹿屋市)となる申請については、それぞれの受付窓口の受付方法に従って申請してください。
付窓口区分については、コチラご確認ください。

出書類については、事前に準備をお願いします。
10条届出に係る提出書類の様式については、コチラ
第11条通知の対象となる機関は、国又は地方公共団体等となり、様式は別になります。
 
 
 
 

よくあるご質問

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土木部監理課技術管理室

電話番号:099-286-3515

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