建設リサイクル法第10条届出及び第11条通知の電子申請
建設リサイクル法第10条届出及び第11条通知の提出が電子申請でできます
電子申請による手続きの方法は、『電子申請システムにおける「建設リサイクル法届出・通知」方法について』を参考に手続きをお願いします。
受付窓口が限定特定行政庁(鹿児島市,薩摩川内市,霧島市,鹿屋市)となる申請については、それぞれの受付窓口の受付方法に従って申請してください。
受付窓口区分については、
コチラをご確認ください。
提出書類については、事前に準備をお願いします。
10条届出に係る提出書類の様式については、
コチラから
※第11条通知の対象となる機関は、国又は地方公共団体等となり、様式は別になります。
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