税金はどうなるの?
事業用地を譲渡した場合の5,000万円の特別控除
事業用地を最初に買取り申出を受けた日から6ヶ月以内に譲渡された方は,その譲渡所得について5,000万円の特別控除が認められます。
また,補償金で代替資産を取得したときは,その代替資産にあてた分について免税の特典があります。
上記の税法上の特典は,どちらか一方についてのみ認められます。なお国民健康保険税についても,これらの特例の適用があります。
代替地を譲渡した場合の1,500万円の特別控除
事業用地を譲渡された方の代替地として,土地を譲渡されたときは,1,500万円(事業用地の土地代金が1,500万円未満の場合はその額)の特別控除が認められます。
ただし,事業用地提供者,代替地提供者,起業者の三者による契約(三者契約)をした場合に限られます。
なお,課税の特例については,租税特別措置法の適用条件が個々に異なりますので,詳細については,所轄の税務署にご相談ください。
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