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更新日:2022年4月4日

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移転工法

1再築工法

曳家,切取補修,切取改造などにより移転することができないときは,現在の建物と同じものを作る費用に一定の率(再築補償率)を乗じた額に取り壊し費用を加え,発生材があるときはその価格を差し引いた額を補償します。

2曳家工法

宅地の一部をお譲りいただいく場合で,残地に現在の建物を移転するスペースがあるときなどは,曳家する費用を補償します。

3その他の移転工法

建物の一部だけを切り取っても不都合を生じない場合は,切取面を補修する費用又は切取面の補修費に加えて建物の残存部分を改造する費用を補償します。

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土木部監理課用地対策室

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