閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

更新日:2022年4月4日

ここから本文です。

Q&A

Q1起業者から土地調書(物件調書)作成のための立ち会いと署名押印を求められましたがどうすればよいですか?

A1土地調書,物件調書は審理における調査,確認の煩雑さを避け,その能率化を図るため,収用又は使用する土地及びその土地上にある物件に関する事実及び権利状態並びに当事者の主張を記載し,これをあらかじめ整理しておくためのものです。
起業者は,土地所有者及び関係人を立ち会わせ,土地調書及び物件調書に署名,押印させなければならないとされており,あなたが署名,押印をしない場合,起業者は代わりに市町村長に立会い及び署名,押印を求めることになります。
また,調書の記載内容に異議があるときは,その内容を附記して署名押印することができます。異議があるにもかかわらずそれを調書に附記しなかった場合には,土地調書及び物件調書の記載事項の真否について,真実に反していることを立証しない限り審理において異議を述べることができなくなります。

Q2どうしても都合がつかないため審理に出られないのですが,どうすればよいですか?

A2土地所有者又は関係人が審理において意見を陳述する必要があるけれども事情により出席できないような場合には,収用委員会あてに委任状を提出し,審理に代理人を出席させ意見を陳述させることができます。
また,意見書による陳述も可能です。

Q3裁決申請書(明渡裁決の申立書)に記載されている起業者の補償金の見積に納得できない場合にはどうすればよいですか?

A3裁決申請があった旨の通知を受けた土地所有者又は関係人は,損失の補償に関する起業者の見積りに対する異議を,原則として裁決申請書等の写しの縦覧期間内に収用委員会へ意見書として提出することができます。
また,審理において新たに口頭又は意見書により損失の補償に関する自らの意見を陳述することができます。
なお,口頭により陳述した内容は後日,意見書にまとめて提出してください。

Q4収用される土地について,所有権やその他の権利について争いがある場合,補償金の支払いはどのようになされるのでしょうか?

A4収用委員会は,収用又は使用の裁決において,様々な理由により補償金を受けるべき土地所有者又は関係人の氏名及び住所を明らかにして裁決することができない場合,確知のできない事項について,「不明」として裁決することになります。その場合,起業者は「不明」な範囲について補償金を供託することになりますので,土地所有者,関係人が自ら「不明」な状態を解決しなければ供託された補償金の払戻しを受けることはできません。

Q5裁決に不服がある起業者,土地所有者及び関係人に対する救済措置及び起業者,土地所有者及び関係人が提起することができる訴訟について教えてください。

A5裁決に不服がある土地所有者又は関係人は,国土交通大臣に対して審査請求をすることができます。ただし,損失の補償についての不服をその理由とすることができません。
また起業者,土地所有者又は関係人は損失の補償に関する訴えを除き,県(収用委員会)を被告とする抗告訴訟を提起することができます。
なお,損失の補償に関する訴えは,県(収用委員会)を被告とするのではなく,起業者と土地所有者又は関係人の間の当事者訴訟として提訴することができます。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

土木部監理課用地対策室

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?