収用委員会の裁決に不服がある場合
収用委員会の裁決に不服がある場合には,起業者,土地所有者及び関係人は,審査請求あるいは訴えを提起することができます。
1損失補償金の額について不服がある場合
[当事者訴訟](土地収用法第133条第2項及び第3項)
収用委員会の裁決のうち損失の補償について不服がある場合は,裁決書の正本の送達を受けた日から6か月以内(土地収用法第94条第9項及び第124条第2項による裁決の場合は60日以内)に裁判所へ訴えを提起することができます。
この場合,訴えを提起する者が土地所有者又は関係人であるときは,起業者を被告としなければなりません。訴えを提起する者が起業者であるときは土地所有者又は関係人が被告となります。
損失の補償についての不服は,当事者訴訟によってのみ争うことができ,審査請求や抗告訴訟(裁決取消訴訟)によって争うことはできません。
2損失補償金の額以外について不服がある場合
[審査請求](土地収用法第129条・第130条第2項)
収用委員会の裁決に不服がある場合は,損失の補償についての不服を除き,裁決書の正本の送達を受けた日の翌日から起算して30日以内に,国土交通大臣に対して,審査請求をすることができます。(請求窓口:国土交通省総合政策局総務課土地収用管理室)
[抗告訴訟](土地収用法第58条の2及び第133条第1項)
収用委員会の裁決のうち損失の補償以外についての不服がある場合は,裁決書の正本の送達を受けた日から3か月以内に,鹿児島県(代表:鹿児島県収用委員会)を被告として,裁判所に裁決の取消の訴えを提起することができます。
抗告訴訟は,直接提起できます。
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