更新日:2024年9月25日
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令和四年四月一日に畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(畜舎特例法)が施行されました。昨今,畜産業の国際的な競争環境が厳しくなる中において,これまで畜舎等には建築基準法が適用され,建築に係る負担が大きいものとなっていました。そこで建築基準法の基準によらず畜舎等の建築ができるよう,本法律が措置されました。
畜舎特例法を活用し畜舎等を建設するためには,本法律に基づく畜舎建築利用計画を作成し,知事の認定を受ける必要があります。認定を受けることで,建築基準法に基づく建築確認申請が不要となります。また,畜舎等の利用について一定の基準を満たすことで,構造計算等について緩和された基準が適用され,建築コストの削減が期待されます。
畜舎特例法の概要(対象となる畜舎,畜舎特例法の基準,手続の流れ等)につきましては,(周知用チラシ)をご参照ください。
畜舎特例法の活用をお考えの際や,建築予定の畜舎等が本法律の対象となるかご不明の場合は,周知用チラシに記載しております,お近くの地域振興局・支庁の畜産振興担当部局にご相談ください。
畜舎等の建築等について(農林水産省ホームページ)(外部サイトへリンク)
畜舎特例法第6条第6項及び畜舎特例法施行規則第71条第3項の規定により公開する情報は以下の通りです。
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